耐震シェルター設置事業について

更新日:2026年01月07日

耐震シェルター設置事業

地震による住宅の倒壊から居住者の生命を守るため、耐震シェルターを設置する者に対し、予算の範囲内において補助を行います。

耐震シェルター:地震による住宅の倒壊から居住者の生命を守るために原則として1階部分に耐震性の高い空間を確保する装置で、国、地方公共団体、公的試験機関等により一定の評価を受けたもので町長が認めるものをいう。

対象住宅

対象となる住宅は、次の各号のいずれにも該当する住宅

(1)本町の区域内にある木造住宅(戸建て住宅)で、階段が2階以下の住宅

(2)この要綱による補助金の交付を受けていない住宅

(3)中能登町木造既存建築物耐震改修工事費等補助金交付要綱又は中能登町住宅耐震

  化事業補助金交付要綱に基づく補助金の耐震改修工事の交付を受けていない住宅

 

 

対象者

対象となる者は次の各号のいずれにも該当するもの

(1)本町の区域内に住宅を所有する者(所有する予定の者を含む)で、現に居住して

いる者(居住する予定の者を含む)

(2)公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第1条第3号に規定する収入(世帯所

得月額)が214,000円を超えない世帯の居住者

(3)町税を滞納していない者

(4)暴力団又はこれらと密接な関係を有する者でないこと

 

 

補助金

耐震シェルターは本体及び設置に要する費用の3分の2に相当する額以内とし、上限の額は100万円

※千円未満は切り捨て

       

この記事に関するお問い合わせ先

土木建設課 町営住宅係

〒929-1692
石川県鹿島郡中能登町能登部下91部23番地
(行政サービス庁舎2階 住環境整備フロア)
電話:0767-72-3921 ファックス:0767-72-3929

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