住まいの耐震化の制度の拡充について(令和5年10月1日より)

更新日:2023年09月27日

1981年(昭和56年)以前の建物にお住まいの方は今すぐ取り組みましょう

近年、大きな被害をもたらす地震が全国各地で頻発しており、いつどこで大きな地震が発生してもおかしくない状況にあります。大きな地震が起きた場合に生命を失う原因の多くは建物倒壊です。大切な生命と財産を守るために、

令和5年10月1日より耐震改修工事の補助を「二度に分けて段階的に行う耐震工事」が加わります。

さらに、令和6年4月1日より「耐震改修工事の補助金の増額」を行います。

1棟あたり 150万円(限度額) → 1棟あたり 200万円(限度額)

『補助の対象となる事業』

【耐震診断】

  耐震診断:診断費用の2/3(限度額12万円) 

 (1)木造住宅であること

 (2)昭和56年5月31日以前に建築または工事着手されたものであること

 (3)町税、県民税、固定資産税及び町に納付すべき使用料などが滞納がない方

 (4)財団法人日本建築防災協会発行「木造住宅の耐震診断と補強方法」に基づき、   耐震診断資格者が実施する耐震診断

 (5)耐震改修工事を具体的に検討している方

 (6)他の制度による補助金を受けていない方

【耐震設計】

  耐震設計:設計費用の2/3(限度額20万円)

  耐震診断(1)~(6)に記載のもののほか

 (1)耐震診断(上記(4)に基づく診断)実施済であること

【耐震改修工事】

  耐震改修工事:1棟あたり150万円を限度とする

  耐震診断(1)~(6)に記載のもののほか

 (1)耐震設計実施済みであること

 (2)上部構造評点1.0以上で設計された設計図書に基づいた工事を実施すること

耐震改修工事については、従来の耐震工事の他工事費用や生活スタイル等の理由により二度に分けて段階的に耐震工事を行えるようになりました。

・【階別型】各階ごとに耐震改修を行う方法

・【評点型】住宅全体の評点を段階的に上げていく方法

・【母屋型】生活上重要な部分から耐震改修を行う方法

の3つの方法を設けています。

『費用負担が少ない代理受領制度※があります』

・対象:耐震改修工事

※代理受領制度とは

町から補助金を施工業者に直接振り込むことにより、申請者はその分を差し引いた金額を施工業者に支払います。実質の工事等費用は変わりませんが、事前に用意する費用が少なくなります、(申請者は施工業者に代理で受け取る委任が必要です)

【例】耐震改修工事 費用200万円

町→施工業者 150万円

申請者→施工業者 支払い費用200万円から補助金を差引いた50万円

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

土木建設課 町営住宅係

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