令和6年度分の固定資産税に関するお知らせ
更新日:2024年07月10日
令和6年能登半島地震により被災された方へ
1 令和6年度分の評価額について
土地
令和6年能登半島地震による被害の面積割合に応じた損耗残価率(被害の程度による補正)が適用され、評価額が軽減されます。
固定資産税の減免申請があった土地について、調査した上で補正率を決定します。
損害の程度 | 被害面積が当該土地の面積に占める割合 | |||
2割~4割 | 4割~6割 | 6割~8割 | 8割以上 | |
損耗残価率 | 0.85 | 0.75 | 0.65 | 0.55 |
家屋
令和6年能登半島地震で半壊以上の被害認定を受けた家屋は、令和6年度から被害程度に応じた損耗残価率(被害の程度による補正)が適用され、評価額が軽減されます。原則申請は不要です。
ただし、算出された評価額が前年度の評価額より高い場合は、引き上げられることなく前年度の評価額に据え置かれます。
被害の程度 | 半壊 | 中規模半壊 | 大規模半壊 | 全壊 |
損耗残価率 | 0.75 | 0.65 | 0.55 | 0.40 |
償却資産
令和5年度分の固定資産税の減免申請があった償却資産について、事業に使用することができなくなった資産を除いて評価額を算定します。
2 公費解体等の決定がされた家屋に係る令和6年度固定の免除について
令和6年能登半島地震により公費解体等の決定がされた場合、その家屋に係る令和6年度以降の固定資産税について免除します。原則申請は不要です。(注釈 すでに納付済の場合、後日還付となります。)
令和6年能登半島地震に係る被災家屋に対する固定資産の免除申請書(Wordファイル:19.3KB)
3 令和6年能登半島地震により、滅失・損壊した家屋及び償却資産に代わるものとして取得等をした資産の減額について
令和6年能登半島地震により、滅失・損壊した家屋及び償却資産に代わるものとして新たに家屋及び償却資産を取得等をした場合は、課税されることとなった年度から4年度分の固定資産税を2分の1減額します。減額を受けるためには申請が必要となります。
4 被災住宅用地等に対する課税標準の特例について
住宅用地の特例を受けていた土地が、令和6年能登半島地震の影響により住宅用地として使用できなくなった場合は、震災発生後2年度分(令和6年度分・令和7年度分)の固定資産税について、住宅用地とみなして課税されます。特例を受けるためには申請が必要となります。(ただし、公費解体等決定された方は申請は不要です)
なお、住宅用地以外の用途で使用されている場合は、対象外となります。
(注釈)住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、面積によって次の2種類に分けて特例措置が適用されます。
区分 |
固定資産税 |
小規模住宅用地 (200平方メートル以下) |
評価額の6分の1 |
その他の住宅用地 (200平方メートル超えから住宅の床面積の10倍まで) |
評価額の3分の1 |
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税務課
〒929-1692
石川県鹿島郡中能登町能登部下91部23番地
(行政サービス庁舎1階 行政サービスフロア)
電話:0767-72-3136 ファックス:0767-72-3794