令和6年度分の固定資産税に関するお知らせ
更新日:2024年07月10日
令和6年能登半島地震により被災された方へ
1 令和6年度分の家屋の評価額について
令和6年能登半島地震で半壊以上の被害認定を受けた家屋は、令和6年度から被害程度に応じた損耗残価率(被害の程度による補正)が適用され、評価額が軽減されます。
ただし、算出された評価額が前年度の評価額より高い場合は、引き上げられることなく前年度の評価額に据え置かれます。
2 公費解体等の決定がされた家屋に係る令和6年度固定の免除について
令和6年能登半島地震により公費解体等の決定がされた場合、その家屋に係る令和6年度以降の固定資産税について免除します。原則申請は不要です。(※すでに納付済の場合、後日還付となります。)
令和6年能登半島地震に係る被災家屋に対する固定資産の免除申請書(Wordファイル:19.3KB)
3 令和6年能登半島地震により、滅失・損壊した家屋及び償却資産に代わるものとして取得等をした資産の減額について
令和6年能登半島地震により、滅失・損壊した家屋及び償却資産に代わるものとして新たに家屋及び償却資産を取得等をした場合は、課税されることとなった年度から4年度分の固定資産税を2分の1減額します。減額を受けるためには申請が必要となります。
令和6年能登半島地震に係る被災した家屋の代替取得等に係る特例申告書(Wordファイル:27.4KB)
令和6年能登半島地震に係る代替償却資産特例申告書(Wordファイル:25.4KB)
4 被災住宅用地等に対する課税標準の特例について
住宅用地の特例を受けていた土地が、令和6年能登半島地震の影響により住宅用地として使用できなくなった場合は、震災発生後2年度分(令和6年度分・令和7年度分)の固定資産税について、住宅用地とみなして課税されます。特例を受けるためには申請が必要となります。(ただし、公費解体等決定された方は申請は不要です)
なお、住宅用地以外の用途で使用されている場合は、対象外となります。
※住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、面積によって次の2種類に分けて特例措置が適用されます。
○小規模住宅用地(200平方メートル以下)
固定資産税・・・・・課税標準の6分の1
○その他の住宅用地(200平方メートル以上から住宅の床面積の10倍まで)
固定資産税・・・・・課税標準額の3分の1
令和6年能登半島地震に係る被災住宅用地申告書(Wordファイル:15.1KB)
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