被災代替償却資産に係る固定資産税の特例
更新日:2024年07月01日
震災により滅失または損壊した償却資産(以下「被災償却資産」といいます。)の所有者等が、被災償却資産に代わる償却資産を新たに取得または被災償却資産を改良した場合には、その取得または改良された償却資産(以下「代替償却資産」といいます。)に係る固定資産税の課税標準額を、その取得または改良した年の翌年から4年度分に限り2分の1の額とする特例措置があります。
対象者
- 被災償却資産の所有者(共有物の場合は、その持ち分を有する者も含む)
- 売主が所有権を留保している場合における被災償却資産の買主
- 被災償却資産の所有者に相続が生じた場合はその相続人
- 被災償却資産の所有者に合併または分割が生じた場合は合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人または分割により被災家屋に係る事業を承継した分割承継法人
(注釈)被災償却資産の所有者とは、被災当時(令和6年1月1日現在)の所有者をいいます。
被災償却資産の要件
以下の1および2の要件を満たす必要があります。
- 令和6年能登半島地震により滅失または損壊した償却資産であること
- 除却または売却等の処分がなされていること
代替償却資産の要件
令和6年1月1日から令和11年3月31日までの間に取得または改良した償却資産で、以下の要件を満たす必要があります。
- 被災償却資産に代わるものとして取得した償却資産であること
- 原則として被災償却資産と種類が同一であるものおよび使用目的または用途が同一であること
- 被災償却資産を復旧または補強などを行った場合における改良費(資本的支出)に該当するものであること
特例の内容
代替償却資産を取得した年の翌年から4年度分に限り、固定資産税の課税標準額を2分の1に軽減します。共有名義の場合は、持ち分に応じて算定します。
(注釈)地方税法第349条の3の4以外の条項により課税標準の特例措置が適用される場合は、重ねて適用されます。
提出書類
代替償却資産特例申告書
令和6年能登半島地震に係る代替償却資産特例申告書 (Wordファイル: 25.4KB)
添付書類
1.代替償却資産対照表
2.被災償却資産が令和6年能登半島地震により滅失または損壊したことを証する書類
- 被災届出書
- 被災状況の写真
- 被災資産明細書
- 見積書・領収書等
3.被災償却資産が所在したことを証する書類
被災償却資産が所在した市町村が発行する令和5年度固定資産税に係る償却資産台帳登録事項証明書等
(注釈)被災償却資産が中能登町内に所在した場合は提出不要
4.その他の書類
- 被災償却資産の所有者の場合で、令和5年1月2日から被災までの間に被災償却資産を取得した場合:売買契約書、納品書等
- 個人の場合:売買契約書等
- 相続人の場合:戸籍謄本、遺産分割協議書等
- 合併後存続する法人、もしくは合併により設立された法人、または当該法人が分割により被災償却資産に係る事業を継承させたときにおける分割承継法人の場合:法人登記簿謄本
(注釈)添付書類は写し(コピー)でも構いません
提出期限
代替償却資産を取得または改良した翌年の1月31日
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課
〒929-1692
石川県鹿島郡中能登町能登部下91部23番地
(行政サービス庁舎1階 行政サービスフロア)
電話:0767-72-3136 ファックス:0767-72-3794