農地の転用について

更新日:2023年11月01日

農地の転用には許可が必要です

農地を住宅や駐車場などに転用(農地以外の目的に使用)する場合には、農業委員会または県知事等の許可が必要になります。また、転用したい農地が農用地区域内農地に指定されている場合、転用許可を受ける前に指定の除外を行う必要があります。

転用事業の内容や立地により、転用許可や指定の除外が不可となる場合や許可までに相当の期間(当初相談から指定の除外までの標準的な期間:1年)を要することがありますので、予め町農業委員会にご相談の上、申請書を提出してください。特に、農用地区域からの除外を要する事業は、町農林課との事前相談が済んだ事業のみ受付いたしますので、ご注意ください。

農地法第4,5条による許可とは

農地を転用目的で売買や賃借等する場合に必要な許可で、農地を住宅や工場、駐車場、資材置場、山林等にする場合が該当します。

所有者自らが転用を行う場合は第4条、所有者以外が農地を買ったり借りたりして転用する場合は第5条の申請になります。

農地を転用したい場合には、毎月の申請期限日から許可まで約1ヶ月半の期間を必要としますので、計画がある場合は早めに申請を行ってください。

なお、法人が許可を受けないで無断転用などを行った場合は、1億円以下の罰金等に処されるなど厳しい罰則規定がありますので、ご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

農林課

〒929-1692
石川県鹿島郡中能登町能登部下91部23番地
(行政サービス庁舎2階 住環境整備フロア)
電話:0767-72-3922 ファックス:0767-72-3929

農林課へのお問合せ