セーフティネット保証制度の認定申請について

更新日:2024年07月01日

セーフティネット保証制度について

令和6年能登半島地震への対応

セーフティネット保証4号(令和6年能登半島地震)が適用されています。

セーフティネット保証4号とは、突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための制度です。信用保証協会が一般保証とは別枠で借入債務の100%を保証します。

セーフティネット保証4号について(対象要件、認定基準)
セーフティネット保証5号について(対象業種)(対象要件、認定基準)

セーフティネット保証4号、5号に係る認定申請について

 セーフティネット保証のご利用にあたっては、まず認定条件を満たしていることを市町村長が認定する仕組みとなっており、認定申請書を中小企業の皆様から事業所の所在地の市町村へ申請していただくことになっています。

対象となる中小企業の方は、本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市町村に認定申請し、認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。

提出書類、申請様式集(セーフティネット保証、危機関連保証)

提出書類

 

必要書類 法人 個人
認定申請書 1部 1部
登記事項証明書(写) 1部
直近2期分の決算書(写) 1部
直近2期分の確定申告書(写) 1部
許認可証(写)(許認可が必要な業種) 1部 1部

売上高等確認表

※申請書の添付書類(会計士、税理士又は中能登町商工会等が証明した書類。ただし、各月の売上高が分かる書類(売上台帳など)を添付する場合には、当該法人又は個人の証明で可能。)

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この記事に関するお問い合わせ先

企画情報課

〒929-1792
石川県鹿島郡中能登町末坂9部46番地
(総務庁舎1階)
電話:0767-74-2806 ファックス:0767-74-1300

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