中小企業等経営強化法による固定資産税(償却資産)の特例措置について(令和5年4月1日以降取得分)
更新日:2023年11月22日
中小企業等経営強化法による固定資産税の特例措置
中能登町が認定を行う先端設備導入計画に基づいて新規に取得した設備等について、令和5年4月1日から令和7年3月31日の期間内に取得し、一定の要件を満たす場合、新たに課税になった年度より固定資産税を減額する特例措置を講じます。
対象者
資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の法人及び個人事業主のうち、中能登町から先端設備導入計画の認定を受けたもの(大企業の子会社等を除く)。
対象設備
投資利益率が年平均5%以上向上する見込みのある下記の設備
【減価償却資産の種類(最低取得価格)】
- 機械装置(160万円以上)
- 測定工具及び検査工具(30万以上)
- 器具備品(30万以上)
- 建物付属設備(60万円以上)(注)
(注)償却資産として課税されるものに限る
その他要件
先端設備については、
- 生産、販売活動等の用に供されるものであること
- 中古資産でないこと
固定資産税の特例を受けるには、中能登町が策定する「導入促進基本計画」に基づいた「先端設備等導入計画」を策定し、中能登町の認定を受ける必要があります。(認定を受ける前に取得した設備等は対象外)
適用期間
〈賃上げ方針を表明する場合〉
取得年月日 令和5年4月1日~令和6年3月31日 適用期間5年間 特例率 3分の1
取得年月日 令和6年4月1日~令和7年3月31日 適用期間4年間 特例率 3分の1
〈賃上げ方針を表明しない場合〉
取得年月日 令和5年4月1日~令和7年3月31日 適用期間3年間 特例率 2分の1
特例を受けるために必要な書類
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書
- 先端設備等導入計画
- 認定経営革新等支援機関による先端設備等導入計画に関する確認書
- 認定経営革新等支援機関による先端設備等に係る投資計画に関する確認書
〈リース会社が申請を行う場合に追加〉
- リース契約書(写し)、固定資産税軽減計算書(写し)
〈賃上げ方針を表明する(軽減特例率を1/3にする)場合に追加〉
- 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
関連リンク
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税務課
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石川県鹿島郡中能登町能登部下91部23番地
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