中能登町導入促進基本計画(中小企業等経営強化法)

更新日:2023年06月30日

中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画について

中小企業や小規模事業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図ることを目的として、平成30年6月6日に施行された生産性向上特別措置法に基づき、町の取組指針である「中能登町導入促進基本計画」を策定し、平成30年6月12日に経済産業大臣からの同意を得ました。その後、令和3年6月に「中小企業等経営強化法」への移管に伴い、令和3年7月26日付けで国の同意を得たので公表します。

1  法及び制度の概要

中小企業における設備老朽化や少子高齢化・人手不足、働き方改革への対応等の厳しい事業環境を乗り越えるため、老朽化が進む設備等を生産性高い設備へと一新させ、労働生産性の飛躍的な向上を図ることを目指す。

法律に基づき、国において「中小企業者の先端設備等の導入促進に関する指針」を策定し、これを踏まえて町において「導入促進基本計画」を策定し、国の同意を受け、各事業者が「先端設備導入計画」を策定し、その計画を町が認定した場合に、各事業者は各種支援制度が受けられるものです。

 

2  中能登町導入促進基本計画の概要

○計画書:下記の関連ファイルを参考ください。

○計画期間:令和5年6月12日から令和7年6月11日まで

○対象者:町内に事業所等を有する中小企業(中小企業等経営強化法に準じる)、小規模事業者の全業種

○対象設備:労働生産性に資する全ての機械装置、測定工具・検査工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウェア

○認定要件:(国)導入促進指針、(町)導入促進基本計画に適合する計画であること

(概要)計画期間(3年間、4年間又は5年間)において、基準年度比で労働生産性が年平均3%以上向上すること

※労働生産性=(営業利益+人件費+減価償却費)/ 労働投入量

○手続きの流れ:

各事業者において「先端設備等導入計画」を作成し、必要書類を添付のうえ、認定経営革新等支援機関(中能登町商工会又は金融機関、等)にて確認

認定経営革新等支援機関(中能登町商工会又は金融機関、等)からの「確認書」が発行されます

町窓口に、「先端設備等導入計画」「確認書」「その他必要となる書類」等を提出

町にて審査のうえ、「認定書」を交付

※この後、着工、機械設備等の購入となります。

 

3  様式等:中小企業庁のホームページからダウンロードする等でお願いいたします。

 

4  支援措置:詳しくは、中小企業庁のホームページ等をご覧ください。

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