給水装置(水道)の使用開始・休止届及び所有者・使用者変更届について

更新日:2020年12月14日

水道の給水契約について

水道の給水契約は、「中能登町水道事業給水条例」が契約の内容となります。

給水装置(水道)の使用開始・休止届 及び 所有者・使用者変更届について

給水装置(水道)の使用を開始したい場合や休止したい場合には、

『給水装置使用開始・使用休止届』の提出及び開閉栓手数料各1,000円が必要になります。

『給水装置使用開始・使用休止届』手続きの手順

  1. 生活環境課に使用開始・使用休止の手続きに行く。
  2. 開始・休止を行う場所(メーター設置場所)の住所を確認する。
  3. 担当の指示に従い、『給水装置使用開始・使用休止届』に住所・氏名・電話番号を記入し、押印する。
  4. 開始・休止希望日を記入する。
    ・希望日は役場休業日は不可。
  5. 窓口にて手数料1,000円(届出1枚ごとにかかる)を納入する。
    ・登録されている使用者名と届出をされる申込者が異なる場合は、代理人の欄に記入押印する。
    ・使用者名を変更して使用したい場合は併せて『給水装置使用者変更届』も提出する。
    ・上記の手続きは、原則電話等での受付は行っておりませんので、生活環境課にて直接手続きを行っていただきますようよろしくお願いします。

 

『所有者・使用者変更届』 は、給水装置の「所有者・使用者」が変更になった際に提出してください。また、公共ますが設置してある土地の所有者が変更になる場合は「下水道事業受益者(所有者)変更届」をあわせて提出してください。

 

 尚、やむをえない事情があり、希望の使用開始・使用休止日までに手続きができない場合や郵送等でのお手続きを希望される場合は、生活環境課(電話0767-72-3925)までご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境課 上水道係

〒929-1692
石川県鹿島郡中能登町能登部下91部23番地
(行政サービス庁舎2階 住環境整備フロア)
電話:0767-72-3925 ファックス:0767-72-3929

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