下水道事業分担金(受益者分担金)について
更新日:2023年12月25日
下水道事業分担金(受益者分担金)とは
下水道の施設は道路や公園のような公共施設とは異なり、利用できる方が限られます。このため、下水道の整備により利便性や快適性を受ける方に、建設費の一部を負担していただくものが受益者分担金です。
下水道が整備された土地を所有している方または借地権を有する方が受益者となり、分担金は公共ますの設置1箇所につき25万円となります。
納入方法
町から納入通知書を発行しますので、町の指定した金融機関、若しくは役場まで直接納入していただきます。
その他、納入通知書を紛失した、金額の残りがわからないなどご不明な点があればお問い合わせください。
下水道事業受益者変更届
下水道事業受益者の変更がある場合は、以下の書類を提出してください。
第3者間で受益者(所有者)を変更する場合は、土地・建物等の所有権が移転したことを証明できる書類(売買契約書、登記簿謄本等)の写しを添付してください。
下水道宅内排水設備工事は町の指定工事店で!!
町では、下水道に台所やトイレなどの水まわり設備の排水を接続する工事(宅内排水設備工事)は、責任技術認定資格者のいる町が認定した指定工事業者(指定工事店)で施工しなければなりません。宅内排水設備工事はお近くの「中能登町下水道排水設備指定工事店」へお申し込みください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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生活環境課 下水道係
〒929-1692
石川県鹿島郡中能登町能登部下91部23番地
(行政サービス庁舎2階 住環境整備フロア)
電話:0767-72-3926 ファックス:0767-72-3929