児童手当
更新日:2022年08月17日
児童手当とは
児童手当は、家庭等における生活の安定とともに、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するため、支給する手当です。
お知らせ
・令和4年度から現況届の提出が原則不要になります。(一部の方は提出が必要です。)
詳しくはパンフレットをご確認ください。
・令和4年10月支給分から特例給付に所得上限額が設けられます。
所得上限額を超える方は支給がなくなります。詳しくは別表をご確認ください。
児童手当の概要
◆制度の目的
家族の生活を安定させ、次世代を担う児童の健全な成長を支えます。
◆支給対象
中学校卒業までの日本国内に住所がある児童が対象です。(15歳になった後の最初の3月31日まで)
◆受給資格者
- 児童を監護、生計を一つにしている父母など
- 児童が施設に入所している場合は施設の設置者等
支給対象児童 | 手当月額 | ||
---|---|---|---|
所得制限限度額未満の方 | 所得制限限度額以上で所得上限限度額未満の方 | ||
3歳未満 | 15,000円 | 5,000円 | |
3歳以上から小学生 | 第1子、第2子 | 10,000円 | |
第3子以降 | 15,000円 | ||
中学生 | 10,000円 |
支給対象月 | 支給日 |
---|---|
10月分から1月分 | 2月15日 |
2月分から5月分 | 6月15日 |
6月分から9月分 | 10月15日 |
注意 15日が土曜日、日曜日、祝日にあたる場合はその前日、前々日となります。
◆所得制限限度額、所得上限限度額
注意1 収入額の目安は給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。
注意2 老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる場合は、上記の限度額に1人につき6万円を加算してください。
注意3 扶養親族の数が6人以上の場合は5人を超えた1人につき38万円(老人扶養親族の場合は44万円)を加算してください。
児童手当の手続き
申請手続き
お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入する時は事由発生日から15日以内で「認定請求書」の提出が必要です。認定請求書(PDFファイル:128.9KB)
出生日、転入日の翌月分から支給となります。
注意1 公務員は勤務先での申請となります。ただし、独立行政法人、公益法人等の派遣職員のかたは町窓口での申請となりますのでご注意ください。
必要書類
町で新たに児童手当を受給する場合に必要なものは以下のとおりです。
- 請求者及び配偶者の個人番号がわかるもの(個人番号カード、通知カード、住民票)
- 請求者の(代理人の場合は代理人の)本人確認ができるもの(運転免許証、パスポート、保険証、個人番号カード)
- 請求者の健康保険証の写し
- 請求者の児童手当を受け取る口座の通帳又はキャッシュカード
その他の手続き
以下の場合は手続きが必要です。
事由 | 必要書類 |
支給対象児童が増えたとき、減ったとき (出生、転入、転出、監護の開始、消滅) |
・額改定請求書(PDFファイル:190KB) |
受給者の転出、児童を養育しなくなったとき、公務員になったとき | ・受給事由消滅届(PDFファイル:93.5KB) |
振込先の金融機関を変更するとき |
※受給者以外の名義には変更できません |
氏名・住所を変更したとき | ・氏名・住所等変更届(PDFファイル:135.7KB) |
受給者が児童と別居したとき (児童を養育している場合のみ) |
・児童の世帯全員がのっている住民票(児童が町外に住民票がある場合) |
別居・離婚調停中等により所得が低い配偶者が受給者になる場合 |
※離婚調停中の証明書類がある場合は申立書(受給者用)のみ提出 |
児童手当制度のご案内パンフレット (PDFファイル: 186.0KB)
関連ページ
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康保険課子育て支援係
〒929-1692
石川県鹿島郡中能登町能登部下91部23番地
(行政サービス庁舎1階 行政サービスフロア)
電話:0767-72-3134 ファックス:0767-72-3141