児童扶養手当

更新日:2024年07月09日

父母の離婚などによるひとり親家庭の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。

目的

ひとり親家庭の生活安定と自立促進を助けるために手当を支給し、児童の幸せを図ります。

 

趣旨

児童の心身が健やかに成長することを助けるために支給する手当なので、受け取る方は生活の安定と向上に努めてください。

 

受給資格

次のいずれかにあてはまる18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童について、その児童を監護している母、その児童を監護し生計を同じくする父、父または母にかわってその児童を養育している方(養育者)が対象です。なお、中程度以上の障害を有する児童は20歳未満まで手当が受けられます。注意 国籍は問いません。

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父又は母が死亡した児童
  3. 父又は母が重度の障害(国民年金の障害等級1級程度)にある児童
  4. 父又は母の生死が明らかでない児童
  5. 父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  6. 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7. 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 母が婚姻によらないで懐胎した児童

ただし、次のような場合は手当は支給されません。

児童が

  • 日本国内に住所がないとき。
  • 児童福祉施設等に入所又は里親やファミリーホームに委託されているとき。
  • 父又は母の配偶者(事実上の婚姻関係の場合も含む)に養育されているとき(父又は母に重度の障害がある場合は除く)。 

父、母、養育者が

  • 日本国内に住所がないとき。
  • 養育者の場合は児童と別居しているとき。

 

手当を受ける手続き

手当を受けるには行政サービス庁舎子育て支援室の窓口で次の書類をそろえて請求の手続きをしてください。県知事の認定を受けることにより支給されます。

  • 請求者と対象児童の戸籍謄本
  • 請求者の認印
  • 請求者、配偶者、対象児童及び扶養義務者(同一世帯の祖父母等)のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、通知カード、住民票など)
  • 請求者名義の振込希望口座の通帳
  • 請求者の年金手帳
  • 請求者と対象児童の健康保険証

 

手当の支払い

町が受理した日の属する月の翌月分から支給されます。

(例)10月22日に町に申請書を提出した場合、11月分から支給となります。

手当支給区分
手当区分   振込期日
11月分から12月分の手当 1月10日に指定した金融機関の口座へ振り込みします。
  1月分から 2月分の手当 3月11日に指定した金融機関の口座へ振り込みします。
  3月分から4月分の手当 5月10日に指定した金融機関の口座へ振り込みします。
  5月分から6月分の手当 7月11日に指定した金融機関の口座へ振り込みします。
  7月分から8月分の手当 9月11日に指定した金融機関の口座へ振り込みします。
 9月分から10月分の手当 11月11日に指定した金融機関の口座へ振り込みします。

 注意1 11日が土曜日、日曜日若しくは休日に当たる場合は、その直前の日が支払日となります。

 

手当の額

区分 全部支給される場合 一部支給される場合
児童1人のとき 月額 45,500円 月額 10,740円から45,490円
児童2人のとき 加算額 10,750円 加算額 5,380円から10,740円
児童3人以上のとき
(3人目から1人につき)
加算額 6,450円 加算額 3,230円から  6,440円

注意1 令和6年5月から手当額が変更となっています。

注意2 受給資格が認定されてから5年または支給要件に該当してから7年経過したとき就業が困難な事情がないにもかかわらず、就業意欲がみられない方については、手当が2分の1となります。また、原則として年1回消費者物価の変動に基づいて手当額が見直されます。

 

支給制限

手当を受ける方の前年の所得が政令で定められた限度額以上ある場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)は手当の全部または一部が支給停止されます。また、同居している扶養義務者(同一世帯の祖父母等)の所得についても限度額以上ある場合は支給停止となります。

所得制限限度額表
扶養親族等の数 受給者所得 配偶者及び
扶養義務者等所得
全部支給 一部支給
0人 490,000円 1,920,000円 2,360,000円
1人 870,000円 2,300,000円 2,740,000円
以下1人増につき 380,000円加算 380,000円加算

注意 上記の限度額は所得額から所定の控除を差引した後のものです。

 

手当受給者の届出の義務

認定を受けた方は次の届出義務がありますので事由が生じたときはすみやかに町の窓口に届出てください。

届出一覧
届出書類 届出事由
資格喪失届
  • 婚姻の届出をしたとき。
  • 婚姻の届出はなくても事実上婚姻関係となったとき。
  • 児童の死亡や、転出などにより監護(養育)しなくなったとき。
  • 児童が施設入所したり、里親に委託されたとき。
  • 刑務所等に拘禁中の父又は母が出所したとき。
  • 遺棄している児童の父又は母から連絡、訪問、送金があったとき。
  • その他
現況届

毎年8月1日から8月31日までの間に提出し、支給要件の審査を受けます。注意 この届出を怠るとその年の8月以降の手当は受けられません。注意 また、2年間届出しなかった場合は時効により受給資格が消滅します。

一部支給停止適用除外事由届出書

受給資格が認定されたから5年または支給要件に該当して7年を経過したときと、その後毎年現況届を提出するときに届出て、以下の要件の審査を受けます。

  • 就業している又は求職活動等の自立を図るための活動をしている。
  • 身体上又は精神上の障害がある。
  • 負傷又は疾病等により就業することが困難である。
  • 監護する児童又は親族が障害、負傷、疾病、要介護状態等にあり、介護する必要があるため、就業することが困難である。

注意 この届出が提出されないときは提出期限の翌月分の手当から次の審査の時期まで手当が2分の1となります。 

額改定届 児童が施設に入所するなどして支給対象児童数が減ったとき
額改定請求書 新たに支給対象児童が増えたとき
支給停止関係(発生、消滅、変更)届 所得の高い人と同居するようになる又はしなくなるなど、現在の支給区分が変動したとき
受給者死亡届 受給者が死亡したとき
氏名変更届 受給者や児童の氏名が変わったとき
住所、支払金融機関変更届 住所又は支払金融機関が変わったとき

 

児童扶養手当証書は福祉定期預貯金やJR定期券の割引を受けるときに役立ちます

児童扶養手当証書は現況届を届出された方で引き続き手当の支払いを受けられる全員に交付されます。交付の案内が届きましたら届出印を持って行政サービス庁舎子育て支援室までお越しください。以下の届出をする際に証書を提示して手続きをしてください。

  • 福祉定期預貯金 年金や手当を受給している人だけに利用資格があり、一般の定期預貯金より有利な利率で預入ができる1年ものの定期預貯金制度です。マル優とは別個の金利優遇制度で預入限度額は1人300万円までです。1人1店舗に限られます。
  • JR定期券の割引 児童扶養手当を受給している世帯に属する方がJR西日本の通勤用定期乗車券を購入する場合は、3割引の制度があります。資格証明書の交付を受けるには購入者の写真及び印鑑等も必要となります。
この記事に関するお問い合わせ先

健康保険課子育て支援係 

〒929-1692
石川県鹿島郡中能登町能登部下91部23番地
(行政サービス庁舎1階 行政サービスフロア)
電話:0767-72-3134 ファックス:0767-72-3141

子育て支援室へのお問合せ