ケーブルテレビネットワーク施設の利用解除届について
更新日:2021年11月01日
転出、転勤などの場合は、届け出を

お引越しや、長期不在(空き家)等の理由により、ケーブルテレビネットワーク施設を利用しなくなる場合は、利用解除もしくは、利用休止をすることができます。
※HPによる申請等は受付しませんので、直接情報推進課までご提出ください。
利用解除の場合
長期不在(空き家)の場合などの理由で利用を解除する場合は、利用解除届が必要です。
撤去工事費用が発生する場合があります。
注意事項
1.放送サービスを利用されている場合に、利用解除すると、そのままではテレビを
視聴することができなくなります。テレビのアンテナの設置が必要になります。
2.多チャンネルプランに加入されている場合、STB(セットトップボックス)内の
「B-CAS・C-CASカード」の返却が必要です。また、STB本体がレンタル品の場合、
機械も一緒に返却ください。
3.多チャンネルプラン加入時に、「NHK団体一括支払」に申込された場合、解約が必要です。
NHK受信料の窓口(電話.0120-151515)まで、ご連絡ください。
利用休止の場合
転勤などで長期不在になる場合は利用の休止ができます。
詳しくは、「ケーブルテレビネット枠施設の利用休止再開届について」をご覧ください。
関連ページ
一括ダウンロード
- この記事に関するお問い合わせ先
-
企画情報課(ケーブルテレビ担当)
〒929-1892
石川県鹿島郡中能登町井田3部6番地7
(ケーブルテレビ放送センター内)
電話:0767-76-2437 ファックス:0767-76-8080