ケーブルテレビネットワーク施設の利用休止再開届について
更新日:2021年11月01日
長期不在の時には届け出を

転勤などで長期不在になる場合は、ケーブルテレビネットワーク施設の利用を休止することができます。
※HPによる申請等は受付しませんので、直接情報推進課までご提出ください。
利用休止・再開をするには
利用している加入者等が一時的に利用を休止したり、再開する場合は、利用休止・再開届出が必要です。
注意事項
休止できる期間は、最長で6カ月間です。継続して休止を希望される場合は、
休止後1ヵ月再開させて、そのあと6ヵ月休止となります。(毎回申請が必要です)
利用料金については契約条件によって異なりますので、情報推進課までお問い合わせください。
貸与機器の返還を求める場合もあります。
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- この記事に関するお問い合わせ先
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企画情報課(ケーブルテレビ担当)
〒929-1892
石川県鹿島郡中能登町井田3部6番地7
(ケーブルテレビ放送センター内)
電話:0767-76-2437 ファックス:0767-76-8080