小中学校敷地内「禁煙」のお願い

更新日:2018年04月02日

平成22年4月1日から小中学校の敷地内は禁煙となります。

手にタバコを持った画像

児童生徒の受動喫煙防止のため、屋内屋外を問わず学校敷地内では禁煙です。

来校者、保護者の方々のご協力をお願いします。

学校施設敷地内禁煙について

平成22年4月1日から、町内全ての小中学校敷地内は全面禁煙となります。

根拠となる法律

健康増進法(平成14年8月2日法律第103号)第25条

学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。

受動喫煙の児童生徒への影響と協力依頼

受動喫煙の煙中には、ニコチンや一酸化炭素など様々な有害化学物質が含まれており、子どもの呼吸器感染症や喘息発作の誘発など呼吸器疾患の原因となるなど、様々な報告がなされています。学校環境をより良くしていくために、学校に来校される方、保護者の方々のご協力が不可欠となりますので、ご理解とご協力を重ねてお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

学校教育課学校教育係

〒929-1721
石川県鹿島郡中能登町井田に部50番地
(生涯学習センター「ラピア鹿島」内)
電話:0767-76-2808 ファックス:0767-76-2802

学校教育課へのお問合せ