高等学校等就学支援金制度のお知らせ

更新日:2018年04月02日

ご存じですか?国からの授業料支援

高校生3人の写真

家庭の経済状況にかかわらず、すべての意志ある高校生が安心して勉学に打ち込める

社会をつくるため、生徒に、授業料に充てる高等学校等就学支援金を支給し、家庭の教育費負担を軽減する制度です。

返済は不要です。詳しくは進学先の高校にお問い合わせください。

対象となる学校

(国立、公立、私立は問いません)

(1)高等学校

(2)中等教育学校後期課程

(3)特別支援学校高等部

(4)高等専門学校(1年生から3年生)

(5)専修学校高等課程

(6)国家資格者養成課程に指定された専修学校一般課程や各種学校のうち

・准看護師、・調理師、・製菓衛生師、・理容師、・美容師の国家資格者養成課程の指定を受けたもの

(7)文部科学大臣に指定された外国人学校

支給方法

就学支援金は学校設置者(学校法人等)が生徒本人に代わって受け取り、授業料と相殺されます。

(生徒本人や保護者が直接受け取るものではありません。)

授業料と就学支援金との差額についてはご負担いただく必要があります。

(学校によっては一旦授業料を納め、後日、就学支援金相当額を受け取る場合もあります。)

受給するために必要な手続

(申請をしなければ支援は受けられません)

(1)申請手続(4月の入学時)

・申請書(進学先の高校で配布されます)

・課税証明書(役所・役場で取得できます)などの保護者の所得を証明する

書類(市町村民税所得割額がわかるもの)として県が定める書類

(2)届出手続(毎年6月から7月頃)

・届出書(進学先の高校で配布されます)

・課税証明書など

届出書と課税証明書などを高校に提出し、認定されれば就学支援金が支給されます。

課税証明書などは原則親権者(父母がいる場合、父と母の両方)全員分が必要です。

親権者のどちらか一方の課税証明書等を提出することがドメスティック・バイオレンスなどの理由により困難と認められる場合、該当する親権者分の提出は不要です。その場合は学校、県にご相談ください。

高等学校等就学支援金支給額

高等学校等就学支援金支給額
市町村民税所得割額(保護者の合算) 支給額(全日制・年額) 区分
30万4,200円未満
(年収590万円から910万円未満程度)
11万8,800円 公立・私立
15万4,500円未満
(年収350万円から590万円未満程度)
17万8,200円 私立
5万1,300円未満
(年収250万円から350万円未満程度)
23万7,600円 私立
0円(非課税)
(年収250万円未満程度)
29万7,000円 私立

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この記事に関するお問い合わせ先

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〒929-1721
石川県鹿島郡中能登町井田に部50番地
(生涯学習センター「ラピア鹿島」内)
電話:0767-76-2808 ファックス:0767-76-2802

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