就学援助費支給制度について

更新日:2024年04月23日

経済的理由で小中学校の就学が困難な児童生徒の保護者の方へ

町では,経済的理由で就学が困難な児童生徒の保護者に対し,必要な援助を行っています。

支給対象者

中能登町に住所を有する保護者であって,次のいずれかに該当する方。

  1. 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者の方

※教育扶助を受けている方は除きます。ただし、「日本スポーツ振興センター共済掛金」及び「修学旅行費」に限り就学援助を受けることができます。

  1. 前年度または当該年度において次のいずれかに該当する方。
  • 生活保護法に基づく保護の停止または廃止を受けた方。
  • 地方税法第295条第1項の規定に基づき,町民税が非課税の方。
  • 地方税法第323条の規定に基づき,町民税の減免を受けている方。
  • 地方税法第72条の62の規定に基づき,個人事業税の減免を受けている方。
  • 地方税法第367条の規定に基づき,固定資産税の減免を受けている方。
  • 国民年金法第89条または90条の規定に基づき,国民年金保険料の納付を免除されている方。
  • 国民健康保険法第77条の規定に基づき,保険料の減免または徴収の猶予を受けている方。
  • 児童扶養手当法第4条の規定に基づき,児童扶養手当の支給を受けている方。
  • 生活福祉資金による貸し付けを受けている方。
  1. 職業安定所に登録した日雇労働者の方。
  2. 以上のほか,町教育委員会が特に必要があると認めた方。

援助支給額

小学校の各区分ごとの援助支給額一覧
区分 支給時期 金額
学用品費 1年生1学期 4,410円
学用品費 1年生2学期 5,510円
学用品費 1年生3学期 3,310円
学用品費 1年生以外の学年1学期 5,170円
学用品費 1年生以外の学年2学期 6,460円
学用品費 1年生以外の学年3学期 3,870円
新入学児童生徒学用品費等 1年生1学期 54,060円
日本スポーツ振興
センター共催掛金分
全学年1学期 460円
修学旅行費 無し
給食費 全学年各学期 各学期毎の実費
中学校の各区分ごとの援助費支給額一覧
区分
支給時期 金額
学用品費 1年生 1学期 8,350円
学用品費 1年生 2学期 10,430円
学用品費 1年生 3学期 6,260円
学用品費 1年生以外の学年 1学期 9,100円
学用品費 1年生以外の学年 2学期 11,380円
学用品費 1年生以外の学年 3学期 6,830円
新入学児童生徒学用品費等 1年生 1学期 60,000円
日本スポーツ振興
センター共催掛金分
全学年 1学期 460円
修学旅行費 2年生 2学期 自己負担額に
対し60,910円を
限度として援助
給食費 全学年 各学期 各学期毎の実費

交付申請

教育委員会から案内がありますので、別途定められた期限までに「就学援助費受給申請書」に必要書類を添付し、ラピア鹿島内、学校教育課へ提出してください。

受付 平日 午前8時30分から午後5時15分

審査及び認定

申請書を受理したのち,教育委員会で審査を行います。

認定は,申請書を受理した月の翌月に行います。

認定の結果は,後日,郵送にてお知らせします。

支給

就学援助費の支給は,認定者が指定した金融機関の口座に振り込みされます。

ただし,給食費等に未納がある場合は,未納分の支払いに充当することもあります。

新入学児童生徒学用品費に限り,前年度の入学前に支給を受けることができます。ただし,他の自治体等で支給済の場合は,支給されません。

認定者の支給対象期間は,当該年度の6月30日までに認定されたものについては,4月1日から3月31日までとなります。7月1日以降に認定されたものについては,その認定があった翌月から3月31日までとなります。

その他

認定者は,申請の内容に変更が生じたときは,速やかにその旨を届けて出てください。

支給対象に該当しなくなったとき,申請内容の変更の届け出がないとき,または,規定に違反したときは,認定を取り消します。

認定を取り消されたとき,既に給付された就学援助費の全部または一部を返還することとなります。

関連書類

この記事に関するお問い合わせ先

学校教育課学校教育係

〒929-1721
石川県鹿島郡中能登町井田に部50番地
(生涯学習センター「ラピア鹿島」内)
電話:0767-76-2808 ファックス:0767-76-2802

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