マイナンバーカード(個人番号カード)の手続き
更新日:2022年11月11日
マイナンバーカードの申請について
マイナンバーカード(個人番号カード)と電子証明について
1. マイナンバーカード(個人番号カード)の利用と取扱い
- マイナンバーカードは、社会保障分野や税分野等におけるマイナンバーの提示が必要な場面で、国の行政機関や地方公共団体、健康保険組合、勤務先、金融機関などに対しマイナンバーと身分を証明する書類としてご利用できます。
- マイナンバーカードは顔写真付きの身分証明書としても広く活用できます。
表面は、マイナンバーカードの所有者が同意する場面には誰でもコピーすることが可能です。
裏面に記載されている個人番号については1.の場合に限りコピーが許されていることに留意してください。 - ICチップに搭載される電子証明書などの活用により、行政手続きのオンライン申請や、コンビニなどで住民票の写しなど公的な証明書の取得等についても可能になります。
2.マイナンバーカード(個人番号カード)管理とパスワードの扱い
- マイナンバーカードは紛失、盗難等のないよう大切に取り扱ってください。
- マイナンバーカードに設定したパスワードは他人に知られないように十分注意してください。
市区町村の窓口で配布された用紙等に記録し大切に保管してください。
なお、パスワードを忘れた場合、住民票の市区町村窓口で本人確認を行ったうえで、再度設定する必要があります。
3.引越等に伴うマイナンバーカードの券面更新
引越や婚姻等でマイナンバーカードの券面記載事項が変更となった場合、転入届や婚姻届等の提出に併せて、マイナンバーカードを市区町村窓口にお持ちください。
新たな住所や氏名等を追記欄に記載します。
4.マイナンバーカードの有効期間
18歳以上の方は発行日後10回目の誕生日まで、18歳未満の方は発行後5回目の誕生日までとなります。
マイナンバーカードの更新は有効期間内に申請が必要です。有効期限の満了3ケ月前より、住民票のある市区町村窓口で申請できます。
5.マイナンバーカードの紛失等の場合
- マイナンバーカードを無くした場合には、直ちに以下の電話番号(紛失の場合には365日24時間対応)に連絡し、マイナンバーカードの電子証明書等の機能一時停止を行ってください。併せて住民票のある市区町村窓口紛失等の届出を行ってください。
マイナンバー総合フリーダイヤル(無料)0120-95-0178
マイナンバーカードコールセンター(有料)0570-783-578(繋がらない場合は050-3818-1250)
なお、紛失等に伴う再交付の際には住民票のある市区町村が定める手数料がかかります。
また、著しく損傷したマイナンバーカードについては窓口までお持ちください。
その際、紛失の場合は警察署等からだされる遺失届を、焼失の場合は消防署等から出される罹災届をお持ちください。 - マイナンバーカードを紛失等し、または著しく損傷した結果、カードの再交付を希望する場合には、住民票のある市区町村窓口で再交付の申請を行っていただく必要があります。
なお、一時停止後にカードが見つかった場合、住民票のある市区町村窓口で一時停止解除を行えます。
そのほかマイナンバーの利用に関する情報については総務省、地方公共団体情報システム機構のサイトをご参照ください。
電子証明書について
マイナンバーカードのICチップの中に電子証明書「(署名用電子証明書」及び「利用者証明用電子証明書」)を入れている場合には以下をご参照ください。
1.電子証明書の利用
- 署名用電子証明書は、インターネット等で電子文書を作成・送信する際に利用します(例 e-Tax等の税の電子申請など。)
パスワードは6~16桁の英数字です。 - 利用者証明用電子証明書は、インターネットサイトやコンビニ等の端末等にログインする際に利用します(例 マイナポータルへのログイン、コンビニでの公的な証明書の交付など)。
パスワードは4桁の数字です。 - 1.、2.をご自宅のパソコンから利用する際には次の準備が必要です。
(ア)パソコンに「利用者クライアントソフト(注釈1)及び(イ)のドライバをインストール
(イ)動作確認済みとして掲載されているICカードリーダライタ(注釈2)を用意し、パソコンに接続
注釈1 公的個人認証サービスポータルサイトにおいて無料でダウンロードできます。
注釈2 同サイトのメニューをご参照ください。
2.パスワードの変更等
- 1.電子証明書は、マイナンバーカードをICカードリーダライタにセットし、予め設定したパスワードを入力することで利用できます。パスワードについては、上記注釈1のソフト等を利用して定期的に変更することをお勧めします。
- 署名電子証明書の場合5回、利用者証明書用電子証明書の場合3回、パスワードを連続して誤ると電子証明書が利用できなくなりますので注意してください。ロック解除は住民票のある市区町村窓口に申請する必要があります。
3.署名用電子証明書の引越等に伴う失効
引越や婚姻等により氏名、住所等に変更が生じた場合、署名用電子証明書は記載事項に変更が生じることから自動的に失効します。転入や婚姻届等の提出の際併せて、新しい署名用電子証明書の発行手続を行ってください。
なお、利用者証明用電子証明書は失効しません。
4.電子証明書の有効期間と更新
- 電子証明書の有効期間は、原則として発行の日後5回目の誕生日までとなります。 ただし、マイナンバーカードの有効期間が満了した場合、電子証明書の有効期間も切れることになります。
なお、カードの表面に有効期限を記載する欄がありますので、お忘れにならないようご記入ください。 - 電子証明書は有効期間の満了の3ケ月前より更新を行うことができます。
住民票のある市区町村窓口で申請してください。
5.電子証明書の自発的な利用取りやめまたは一時保留後の失効
電子証明書の利用取りやめを希望される場合及び一時保留後の失効を希望される場合には、電子証明書の失効を当該市区町村の窓口等で申請してください。
その他、電子証明書の利用に関する情報は、公的個人認証サービスポータルサイトを、ご参照ください。
関連リンク
- この記事に関するお問い合わせ先
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住民窓口課戸籍・住基登録係
〒929-1692
石川県鹿島郡中能登町能登部下91部23番地
(行政サービス庁舎1階 行政サービスフロア)
電話:0767-72-3132 ファックス:0767-72-3794