郵送による戸籍証明書等交付請求及び転出届について
更新日:2024年06月28日
郵送で請求される場合の仕方についてご説明します!
「昼間は仕事で」「町外に住んでいる」「住所を移したいけど、手続きに行けない」など、窓口にお越しいただけない場合、郵便で請求ができます。
下記[関連書類]の『郵送による戸籍証明書等交付請求書』または『郵送による転出届』をダウンロードし、請求手順に従って郵送してください。
※中能登町での転出に伴う主な手続きに該当がある場合は、来庁が必要となる場合があります。関連リンクの「中能登町からほかの市区町村へ引っ越しされるかたへ(転出)」をご覧ください。
郵送による請求手順
1.下記[関連書類]の『郵送による戸籍証明書等交付請求書』または『郵送による転出届』をダウンロードして印刷する。
2. 印刷した請求書に、必要事項を記入する。
●代理人の請求については、委任状が必要です。
●請求内容に不備があった場合、内容を確認する必要がありますので、昼間に連絡の取
れる電話番号を必ず記入してください。
※連絡先が記入されていない場合、請求書を再送付して頂くこともあり、証明書等の発行が
遅れることにつながりますので、ご注意ください。
※独身証明書、住民票(除票)の写しの請求につきましては、『郵送による戸籍証明書等交付請求書』の3欄のその他欄に記入ください。
※[関連書類]に委任状の様式を載せておりますが、あくまで参考です。委任状の様式は問いません。
3. 請求者の本人の確認のため、必ず本人確認書類(住所の記載のあるもの)のコピーを同封してください。
例)運転免許証 (裏表)、マイナンバーカード(表面)、 各種保険の被保険者証(裏表)※など
※各種保険の被保険者証については、住所・氏名・生年月日以外の欄は記号番号等がわからないように塗りつぶしてください。
4. 請求者と必要な方の関係を確認するために、請求者の戸籍謄本等のコピーが必要となる場合があります。
●中能登町に本籍がない方が、両親や祖父母などの戸籍を請求する場合、請求者との関係がわかる戸籍謄本等のコピーをご用意ください。
5. 請求した内容をもとに、証明手数料分の定額小為替・普通為替(郵便局で扱っています。発行から6か月以内ものです)をご用意ください
●現金書留も可能です。(切手、印紙不可)
※転出届には、手数料はかかりません。
6. 請求者の返送先・氏名を書き、切手を貼った返信用封筒をご用意ください
〇返送先
(1)戸籍証明書等の交付請求の場合
請求者の本人確認書類のコピーに記載された現住所、戸籍の附票や住民票に記載され
た現住所となります。
※現住所とは住民登録地です。
(2)転出届の場合
届出人(申請者)の現住所(住民登録地)もしくは新しい住所(転出先住所)となります。
※届出人と異動者が異なる場合の返送先は、届出人の現住所(住民登録地)のみとなります。
※お急ぎの方は速達料金を追加してください。なお、部数が多くなる場合は、別に切手を同封ください。
7. 請求先及び必要なもの
戸籍証明書等請求の場合は2・3・4・5・6
転出届の場合は2・3・6
を同封し、下記宛先まで郵送ください。
宛先
〒929-1692
石川県鹿島郡中能登町能登部下91部23番地
中能登町役場 住民窓口課 戸籍係
(0767)72-3132
お願い
郵便請求は事務処理や配達に2週間程度かかることがあります。余裕を持って請求してください。
戸籍証明書等のコンビニ交付について
中能登町では、戸籍証明書などの証明書コンビニ交付サービスを利用することができます。
本籍地が中能登町にある町外在住の方でも、マイナンバーカードで全国のコンビニに設置してある証明書交付対応のマルチコピー機から、戸籍証明書などの証明書を取得することができます。
コンビニで取得できる証明書
- 戸籍謄抄本
- 戸籍の附票の写し
利用するためには、コンビニなどに設置されているマルチコピー機・自宅のインターネット端末から事前に「利用登録」が必要です。
詳しくは 【関連リンク】 をご覧ください。
戸籍証明書の請求について
戸籍証明書は以下のとおり請求する必要があります。詳しくは、戸籍係におたずねください。
1 請求することができるかた
(A)戸籍に記載されている本人、またはその配偶者(夫または妻)、その直系尊属(父母、祖父母など)もしくは直系卑属(子、孫など)
(B)自己の権利の行使または義務の履行のために必要なかた(例えば、亡くなった兄弟姉妹の相続人となったかたが、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合)
【請求の際に、明らかにする必要がある事項】
(1)権利または義務が発生する原因となった具体的な事実
(2)権利または義務の内容の概要
(3)権利の行使または義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関係
(C)国または地方公共団体の機関に提出する必要があるかた(例えば、乙の兄の甲が、死亡した乙の遺産についての遺産分割調停の申立てを家庭裁判所にする際の添付書類として、乙が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合など)
【請求の際に、明らかにする必要がある事項】
(1)提出先となる国または地方公共団体の機関の名称
(2)(1)で記載した機関への戸籍謄本等の提出を必要とする具体的な理由
(D)その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由があるかた(例えば、成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合など)
【請求の際に、明らかにする必要がある事項】
(1)戸籍の記載事項を利用する具体的な目的
(2)戸籍の記載事項を利用する具体的な方法
(3)戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由
2 請求に必要なもの
(1)上記1(A)のかたが請求する場合
ア 窓口に来られるかたの「本人確認」ができるもの(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
イ 直系親族にあたるかたからの請求の際、請求された戸籍に請求者の名前が載っていない場合(例えば、婚姻によって親の戸籍から出て夫婦の新戸籍が作られた子が、親の戸籍の謄本等を請求する場合など)は、請求者が戸籍に記載されている「本人」の直系親族であることが確認できる資料(戸籍謄本等)
ウ 1(A)のかたの代理人からの請求の場合は、1(A)のかたが作成した委任状
(2)上記1(B)~(D)のかたが請求する場合
ア 窓口に来られるかたの「本人確認」ができるもの(運転免許証、パスポート、マインナンバーカードなど)
イ 1(B)~(D)のかたの代理人からの請求の場合は、1(B)~(D)のかたが作成した委任状
※交付請求書の記載内容で請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。
引越し手続オンラインサービスについて
令和5年2月6日からマイナンバーカードを所有している人は、マイナポータルからオンラインでも転出の届出が可能です。詳しくはデジタル庁ホームページまたは引越し手続について | 引越し | マイナポータル (関連のリンク)をご覧ください。
手数料一覧表(下記以外の証明書が必要な場合はお問合せください。)
証明の種類 | 手数料 (各1通) |
請求できる人 (下記以外の方の場合は事前にご相談ください) |
戸籍証明書 | 450円 | 請求戸籍に記載されている人 またはその配偶者、申請者本人の父母、祖父母、子、孫など直系の人 |
戸籍附票の写し | 300円 | 請求戸籍に記載されている人 またはその配偶者、申請者本人の父母、祖父母、子、孫など直系の人 |
除(原戸)籍 [謄本・抄本] |
750円 | 除かれた(改製原)戸籍に記載されている本人 またはその配偶者、申請者本人の父母、祖父母、子、孫など直系の人 |
身分証明書 | 300円 | 本人 (未成年者の場合は親権者も可) |
独身証明書 | 300円 | 本人 |
転出証明書 | 無料 | 本人または同じ世帯の人 |
住民票の写し |
300円 | 本人または同じ世帯の人 |
住民票の除票の写し |
300円 | 本人 |
関連書類
郵送による戸籍証明書等交付請求書 (PDFファイル: 217.3KB)
郵 送 に よ る 転 出 届 (PDFファイル: 172.0KB)
関連リンク
- この記事に関するお問い合わせ先
-
住民窓口課戸籍・住基登録係
〒929-1692
石川県鹿島郡中能登町能登部下91部23番地
(行政サービス庁舎1階 行政サービスフロア)
電話:0767-72-3132 ファックス:0767-72-3794