税分野におけるマイナンバーの記載開始時期について
更新日:2019年04月25日
マイナンバー制度が始まります
個人番号・法人番号の記載開始時期について
社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、みなさんにとって利便性の高い公平・公正な社会を実現することを目的として、平成27年10月1日より社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)が導入されます。
税分野におけるマイナンバー制度の概要
平成27年10月から個人番号(12桁)・法人番号(13桁)が通知され、平成28年1月から順次利用が開始されます。
申告書等の税務関係書類に個人番号・法人番号を記載することにより、税務行政の効率化及び納税者サービスの向上などが期待されています。
町税における個人番号・法人番号の記載開始時期
下表をご参照ください。
国税分野に関しては、下記関連リンク「国税分野における税務関係書類への番号記載時期 」をご参照ください。
地方税分野に関しては、下記関連リンク「【総務省】地方税分野におけるマイナンバーの利用」をご参照ください。
税務関係書類への個人番号・法人番号の記載と本人確認の実施
中能登町では、「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下番号法)16条に基づき、マイナンバー(個人番号)を記載した税に関する申告書等の提出の際は、「本人確認」をさせていただきます。
本人確認は、「番号確認(正しい個人番号であることの確認)」と「身元(実在)確認(個人番号を提供した方が本当にその本人であるかの確認)」に分類され、それぞれお持ちいただく書類の組み合わせは、下記関連リンク「税関係書類へのマイナンバー記載と本人確認の実施について」をご覧ください。
法人番号については、番号法に基づく本人確認は行いません。
税証明申請時の「本人確認」とは異なります。
個人情報保護の対策
個人番号の利用や収集、提供には制限があります。
他人の個人番号を不正に入手することや、個人番号や個人の秘密が記録された個人情報ファイルを不当に提供することは、処罰の対象となります。
町税に関する事務については、番号法に規定されている特定個人情報(個人番号をその内容に含む個人情報)保護評価を実施し、個人番号の漏えいや悪用などのリスクから特定個人情報を守るため、厳しい保護措置を講じています。
税目 | 手続き | 記載開始時期 |
固定資産税 |
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平成28年1月1日以後に行われる申告(H28年度課税分から)から適用 |
軽自動車税 |
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平成28年1月1日以後に行われる申請から適用 |
個人住民税 |
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平成28年1月1日以後に行われる申告から適用 |
個人住民税 |
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平成28年分所得(平成29年度課税分)に関する申告から適用 |
個人住民税 |
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平成29年1月1日以後異動分から適用 |
法人住民税 |
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平成28年1月1日以後に開始する事業年度に係る申告から適用 |
法人住民税 |
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平成28年1月1日以後に行われる届出から適用 |
関連リンク
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課
〒929-1692
石川県鹿島郡中能登町能登部下91部23番地
(行政サービス庁舎1階 行政サービスフロア)
電話:0767-72-3136 ファックス:0767-72-3794