令和6年能登半島地震で被災された方の税証明書等の手数料の免除について
更新日:2024年02月06日
令和6年1月1日に発生した令和6年能登半島地震で被災された方が、被災に伴う各種手続きに必要な税証明を交付申請する場合、手数料を免除します。
対象となる方
令和6年能登半島地震で被災された方
注:被災自治体が発行した「り災証明書」または「被災証明書」の提示が必要です。
税証明書等の使用目的
令和6年能登半島地震による被災に伴う手続きに使用するものに限ります。
注:税証明交付申請書の使用目的欄について、口頭により確認します。
免除の対象となる税証明書等
1.所得証明書
2.(非)課税証明書
3.所得・課税証明書
4.納税証明書
5.評価証明書
6.公課証明書
7.資産証明書
8.土地・家屋名寄帳
9.その他諸手続きに必要な税証明書等
申請に必要なもの
・本人確認書類(免許証等の顔写真付きのもの)
・「り災証明書」または「被災証明書」
・代理人選任届書(委任状)
※注意事項
り災証明書等の交付前に有料で受け付けた証明書手数料の返金はできません。
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課
〒929-1692
石川県鹿島郡中能登町能登部下91部23番地
(行政サービス庁舎1階 行政サービスフロア)
電話:0767-72-3136 ファックス:0767-72-3794