町税の猶予制度について
更新日:2024年02月09日
町税を一時に納付することが困難な場合はご相談ください
町税は定められた納期限までに納付・納入していただくことが定められています。
しかし、一定の要件に該当し、町税を一時に納付・納入することが困難な場合には、申請することにより、町税の徴収や財産の換価について猶予制度をご利用いただける場合があります。
猶予制度には、納税者又は生計を一にする親族が病気又は負傷・災害に遭われた場合などに納税者の申請により猶予する「徴収の猶予」と滞納処分を猶予する「換価の猶予」といった制度があります。
リーフレット(猶予制度について)(PDFファイル:213.6KB)
1.徴収の猶予について
(1)要件
次のような理由により町税を一時に納付することが困難となった場合に、申請することで、1年以内の範囲で納税が猶予される場合があります。(納税者等の責めに帰することができないやむを得ない理由により生じた事実に限ります)
なお、やむを得ない理由があると認められる場合は、申請することにより当初の猶予期間と合わせて最長2年以内の範囲で猶予期間の延長が認められる場合があります。
- 財産について災害を受けたこと、又は盗難にあったこと
- 納税者又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと
- 事業を廃止したこと、又は休止したこと
- 事業について著しい損失を受けたこと
- 本来の納期限から1年以上経過した後に納付すべき町税が確定したこと
(2) 効果
- 新たな差押えや換価(売却)などの滞納処分を受けません。
- 既に差押えを受けている財産がある場合には、申請することによりその差押が解除される場合があります。
- 徴収の猶予が認められた期間中の延滞金の全部又は一部が免除されます。
- 猶予期間内において、その猶予に係る金額を財産や収支の状況に応じてに分割して納付することが可能になります。
(3) 申請手続
次の書類を町税務課に提出してください。
1.猶予の審査のために必要となる書類
- 徴収猶予申請書
- 災害等により納付困難となった場合の猶予の申請をする場合には、猶予該当事実があることを証する書類
- 財産目録その他の資産及び負債の状況を明らかにする書類
- 猶予を受けようとする日前1年間の収入及び支出の実績並びに同日以後の収入及び支出の見込みを明らかにする書類
2.担保の提供に関する書類
担保提供書や抵当権の設定のための書類(不動産等を担保とする場合)。
担保として提供できる財産の種類は以下のとおりです。
- 国債及び地方債
- 社債その他の有価証券で中能登町長が確実と認めるもの
- 土地
- 保険に付した建物、立木、船舶、航空機、自動車及び建設機械
- 鉄道財団、工場財団、鉱業財団、軌道財団、運河財団、漁業財団、港湾運送事業財団、道路交通事業財団及び観光施設財団
- 中能登町長が確実と認める保証人の保証
ただし、次のいずれかに該当する場合は担保を提供する必要はありません。
- 猶予を受ける金額(未確定の延滞金を含みます。)が100万円以下である場合
- 猶予を受ける期間が3か月以内である場合
- 担保を提供できない特別の事情(地方税法により担保として提供できることとされている種類の財産がない等)がある場合
(4)申請期限
上記(1)要件の理由のうち1から4までの理由による申請については、申請の期限はありませんが、猶予を受けようとする期間より前に申請が必要です。
上記理由のうち5の理由による申請については、納付すべき税額が確定した町税の納期限までに申請してください。
2.換価の猶予について
(1)要件
次の事由全てにに該当する場合には、申請することで、1年の範囲内で、差押財産の換価(売却)が猶予される場合があります。(平成28年4月1日以降に納期限が到来する町税が該当します。)
- 町税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められること
- 納税について誠実な意思を有すると認められること
- 換価の猶予を受けようとする町税以外の滞納がないこと
- 原則として猶予を受けようとする金額に相当する担保の提供があること
また、納税者からの申請によるほか、中能登町長の職権により猶予が認められる場合もあります。
(2)効果
- 既に差押えを受けている財産の換価(売却)が猶予されます。
- 差押えにより事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある財産については、差押えが猶予(又は差押えが解除)される場合があります。
- 換価の猶予が認められた期間中の延滞金の一部が免除されます。
(3)申請手続
次の書類を町税務課に提出してください。
1.猶予の審査のために必要となる書類
- 換価の猶予申請書
- 財産目録その他の資産及び負債の状況を明らかにする書類
- 猶予を受けようとする日前1年間の収入及び支出の実績並びに同日以後の収入及び支出の見込みを明らかにする書類
- 分割納付又は分割納入させるために必要となる書類
2.担保の提供に関する書類
担保提供書や抵当権の設定のための書類(不動産等を担保とする場合)。
担保として提供できる財産の種類は以下のとおりです。
- 国債及び地方債
- 社債その他の有価証券で中能登町長が確実と認めるもの
- 土地
- 保険に付した建物、立木、船舶、航空機、自動車及び建設機械
- 鉄道財団、工場財団、鉱業財団、軌道財団、運河財団、漁業財団、港湾運送事業財団、道路交通事業財団及び観光施設財団
- 中能登町長が確実と認める保証人の保証
ただし、次のいずれかに該当する場合は担保を提供する必要はありません。
- 猶予を受ける金額(未確定の延滞金を含みます。)が100万円以下である場合
- 猶予を受ける期間が3か月以内である場合
- 担保を提供できない特別の事情(地方税法により担保として提供できることとされている種類の財産がない等)がある場合
(4)申請期限
猶予を受けようとする町税の納期限から6か月以内に申請してください。