中小企業等経営強化法による固定資産税(事業用家屋・償却資産)の特例措置について(令和5年3月31日以前取得分)

更新日:2023年11月22日

生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置

平成30年6月6日施行の生産性向上特別措置法に基づき、「先端設備等導入計画」を作成し、中能登町の認定を受けることで、取得した対象資産の固定資産税の課税標準を3年間ゼロに軽減します。

令和3年6月、「中小企業等経営強化法」へ移管されました。

対象者

資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、中能登町から先端設備導入計画の認定を受けたもの(大企業の子会社等を除く)。

対象設備

生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備

【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】

  • 機械装置(160万円以上/10年以内)
  • 測定工具及び検査工具(30万以上/5年以内)
  • 器具備品(30万以上/6年以内)
  • 建物付属設備(60万円以上/14年以内)(注)
  • 構築物(120万円以上/14年以内)
  • 事業用家屋(取得価格の合計額が300万円以上の先端設備とともに導入されたもの)

(注)家屋と一体となって効用を果たすものを除く。 

●構築物と事業用家屋が新たに拡充されました。

その他要件

事業用家屋については、

  • 新築のものであること

先端設備については、

  • 生産、販売活動等の用に供されるものであること
  • 中古資産でないこと

固定資産税の特例を受けるには、中能登町が策定する「導入促進基本計画」に基づいた「先端設備等導入計画」を策定し、中能登町の認定を受ける必要があります。

適用期間

中小企業等経営強化法の施行の日(令和3年6月6日)から令和5(2023)年3月31までの間に取得されたものについて申告年度より3年間適用。

特例を受けるために必要な書類

  • 先端設備等導入計画に係る認定書(写し)
  • 先端設備等導入計画に係る認定申請書(写し)
  • 工業会が発行する証明書(生産性向上要件確認)(写し)
  • 経営革新等支援機関が発行する事前確認書(写し)

〈リース会社が申請を行う場合〉

  • リース契約書(写し)
  • 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)

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