バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額

更新日:2022年10月31日

高齢者や障害者の方の居住の安全性、介助の容易性のために

住宅に一定のバリアフリー改修工事を行った場合、当該住宅(家屋)に係る固定資産税が減額されます。

対象家屋

 

1.新築された日から10年以上経過した住宅(賃貸住宅を除く)で、高齢者や障害のある方などが居住する住宅

2.改修前も後も居住部分が床面積の二分の一以上であること

3.改修後の住宅(区分所有家屋の場合は各専有部分)の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること

居住者要件

1.65歳以上の方(改修工事が完了した日の属する年の翌年の1月1日における年齢)

2.介護保険において要介護認定、要支援認定を受けている方

3.障がいのある方

対象工事

以下の全てを満たす改修工事が対象となります。

1.令和6年3月31日までの間に行われた工事

2.バリアフリー改修工事に要した費用のうち、国または地方公共団体からの補助金や介護保険からの給付金を除いた自己負担額が50万円超であること

3.下記のいずれかの工事

(1)通路又は出入口の拡幅

(2)階段の勾配緩和

(3)浴室の改良

(4)トイレの改良

(5)手すりの取付け

(6)床の段差の解消

(7)引き戸への取替え

(8)床表面の滑り止め化

 

申告

改修工事完了後3ヶ月以内に、役場税務課へ申告が必要となります。

【必要書類】

1.バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書

2.納税義務者の住民票の写し(申告書に個人番号を記載した場合は不要)

3.居住者要件を満たすことを示す書類(次のうちいずれかの書類)

  ・介護保険被保険者証の写し(要介護認定または要支援認定を受けている方)

  ・障害者手帳またはこれに代わるものの写し(障害のある方)

4.改修工事の費用及び支払日がわかる書類(領収書、銀行振込書等の写し)

5.改修工事の完了年月日がわかる書類(工事完了書、引渡書等の写し)

6.改修工事費用の内訳がわかる書類(工事の明細書等の写し)

7.改修工事箇所の写真

8.改修工事を行った箇所がわかる平面図の写し

9.補助金、介護保険給付金等の決定通知書の写し(改修工事の費用に補助金等の交付を受けている場合)

減額内容

バリアフリー改修工事が完了した年の翌年度分に限り、1戸当たり100平方メートル分の税額の3分の1が減額されます。

※住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置を受けている期間は、この措置を重複して受けることができません。

※バリアフリー改修に伴う減額措置は1戸につき一度しか受けることができません。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

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石川県鹿島郡中能登町能登部下91部23番地
(行政サービス庁舎1階 行政サービスフロア)
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