中小企業等経営強化法による固定資産税(償却資産)の特例措置について(令和7年4月1日以降取得分)
更新日:2025年12月05日
令和7年度税制改正における中小企業等経営強化法による特例措置について
令和7年度税制改正により、令和7年4月1日以降に取得した設備等について、用件や必要書類などを含めた特例の運用が変更されます。
中能登町が認定を行う先端設備導入計画に基づいて新規に取得した設備等について、令和7年4月1日から令和9年3月31日の期間内に取得し、一定の要件を満たす場合、新たに課税になった年度より固定資産税を減額する特例措置を講じます。
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賃上げ率について |
取得年月日 | 期間 | 特例率 |
| 1.5%以上の賃上げ | 令和7年4月1日~令和9年3月31日 | 3年間 | 2分の1 |
| 3.0%以上の賃上げ | 5年間 | 4分の1 |
対象者
賦課期日(1月1日)現在で、資本金額1億円以下の法人、従業員数が1,000人以下の法人及び個人事業主のうち、中能登町から先端設備導入計画の認定を受けたもの(大企業の子会社等を除く)。
対象設備
投資利率が年平均5%以上向上する見込みのある下記の設備
| 設備の種類 | 取得価格 |
| 機械装置 | 160万円以上 |
| 測定工具及び検査工具 | 30万円以上 |
| 器具備品 | 30万円以上 |
| 建物付属設備(注) | 60万円以上 |
(注)償却資産として課税されるものに限る
その他の要件
先端設備については、
・生産、販売活動等の用に供されるものであること
・中古資産でないこと
固定資産税の特例を受けるには、中能登町が策定する「導入促進計画」に基づいた「先端設備等導入計画」を策定し、中能登町の認定を受ける必要があります。(認定を受ける前に取得した設備等は対象外)
取得期限
令和7年4月1日~令和9年3月31日
特例を受けるために必要な書類
・先端設備等導入計画に係る認定申請書
・先端設備等導入計画
・認定経営革新等支援機関による先端設備等導入計画に関する確認書
・認定経営革新等支援機関による先端設備等に係る投資計画に関する確認書
・従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
〈リース会社が申請を行う場合に追加〉
・リース契約書(写し)、固定資産税軽減計算書(写し)
関連リンク
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税務課
〒929-1692
石川県鹿島郡中能登町能登部下91部23番地
(行政サービス庁舎1階 行政サービスフロア)
電話:0767-72-3136 ファックス:0767-72-3794















