【9月2日午後5時】賃貸型応急住宅について(みなし仮設住宅)みなし仮設住宅チラシの更新
更新日:2024年09月02日
賃貸型応急住宅(災害救助法)について
被災された方におかれましては、心からお見舞い申し上げます。令和6年能登半島地震により、ご自宅での居住ができなくなった方への一時的な住まいとして、民間の賃貸型応急住宅(災害救助法)を利用することができます。
※富山県、福井県及び新潟県の住宅も対象となりました。
※石川県のホームページで制度の概要等の詳細を確認できます。
石川県ホームページ:賃貸型応急住宅の供与について(外部リンク)
対象者
対象者(以下のいずれかの方)
- 住宅が全壊、全焼又は流失し、居住する住宅がない方
- 半壊(大規模半壊、中規模半壊を含む)であっても、住宅としての再利用ができず、やむを得ず解体を行う方
- 二次災害等により住宅が被害を受ける恐れがある、ライフライン(水道、電気、ガス、道路等)が途絶している、地滑り等により避難指示等を受けている(※1)など、長期にわたり(※2)自らの住宅に居住できないと町長が認める方(※3)
- 災害救助法に基づく住宅の応急処理制度を利用する方のうち、修理に要する期間が1か月を超えると見込まれる方(半壊以上の被害を受け、他の住まいの確保が困難な方に限る。)
- その他、国と県の協議により、やむを得ず入居すべきと認められた方
※1雨が降れば避難指示等が発令されるような場合を含む。
※2「長期にわたり」とは、対策に概ね1か月以上かかり自らの住宅に居住できない場合を指す。
ライフラインが途絶し、長期にわたり自らの住宅に居住できないと市町長が認める地域は、輪島市、珠洲市、穴水町及び能登町の全域、七尾市、志賀町及び内灘町の一部の地域です。この場合は、申込時の罹災証明書が不要です。
※3応急危険度判定により、「危険(赤色)」と判定され、住宅に立ち入ることが困難な方を含む
住宅の条件
石川県内の住宅については、(1)から(7)のいずれにも該当する場合が対象となります。
(1)家賃が1か月当たり次の額以下であるもの(次の額を超過するものは認められず、超過分を個人負担することもできません)
・6名以上の大家族世帯であれば、2戸の賃貸型応急住宅に入居できるようになりました。
【石川県内(金沢市・野々市市を除く)】
●2人以下の世帯 6万円以下
●3~4人の世帯 8万円以下
●5人以上の世帯 11万円
【石川県内(金沢市・野々市市)】
●1人の世帯 6万円
●2人の世帯 8万円
●3人から4人の世帯 10万円
●5人以上の世帯 12万円
(2)貸主から同意を得ているもの
(3)不動産事業者(仲介業者)が斡旋した住宅であること(ただし、貸主・管理会社が不動産事業者等の場合は個別相談)
(4)原則、耐震性が確保されている住宅であること
※入居期間中に、小学校入学年齢に達しない児童(以下、「未就学児」という)は、入居人数に含めない。ただし、未就学児が2人以上の場合は、1人あたり0.5人(小数点以下切り上げ)として換算する。[例]未就学児1人→0人、未就学児2人→1人、未就学児3人→2人
※詳細な条件は石川県のホームページでご確認ください
※富山県、福井県及び新潟県の住宅の家賃上限は、石川県のホームページでご確認ください。
入居期間
入居日から2年以内(災害時に賃貸住宅・公営住宅に居住されていた方は、入居日から1年以内)
※恒久的な住まいの確保後や断水等のライフラインの復旧後、速やかに退去する必要があります。
その他
・家賃の他、所定の範囲内で退去修繕負担金、礼金等や損害(火災)保険料※が行政負担となります。
※損害(火災)保険料は、県で一括加入する損害(火災)保険が対象となります。
・被災者・貸主・市町の三者契約が必要です。町が借主となります。
・被災者と貸主ですでに1月1日以降に契約されて入居済の場合は、契約のやり直しを行って、支払い済の費用のうち、行政負担分を遡って精算することが可能です。
申込書・契約書等
書類名 | Word等 |
入居申込書(様式第1号) | |
希望物件概要書(様式第1号の2) | |
同意書(様式第3号) | (Wordファイル:16.1KB) |
確約書(様式第3号の2) | (Wordファイル:18KB) |
誓約書(様式第4号) | (Wordファイル:25.5KB) |
申出書(様式第5号) | |
委任状(様式第7号)※貸主が委任する場合 | (Wordファイル:16.6KB) |
退去届(様式第9号)※退去する40日前まで | .(Wordファイル:23.1KB) |
変更届(様式第10号)※申込内容に変更が生じた場合 | ,(Wordファイル:42.8KB) |
契約書面 契約書他様式一式(エクセル版) 契約書記入例 |
|
重要事項説明書 | |
定期建物賃貸借契約についての説明 |
賃貸物件について
不動産団体相談窓口にお問い合わせいただき、物件を選定してください。
不動産団体相談窓口
- 076-291-2255(公益社団法人石川県宅地建物取引業協会)
- 076-280-6223(公益社団法人全日本不動産協会石川県本部)
- 0120-27-1000 接続番号388006(公益社団法人全国賃貸住宅経営者協会連合会)
希望する賃貸物件を選定したら、必要書類を準備のうえ、町に提出をしてください。
チラシ・リンク◆石川県賃貸型応急住宅(みなし仮設)について
石川県建築住宅課ホームページ:賃貸型応急住宅の供与について(外部リンク)
- この記事に関するお問い合わせ先
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土木建設課 町営住宅係
〒929-1692
石川県鹿島郡中能登町能登部下91部23番地
(行政サービス庁舎2階 住環境整備フロア)
電話:0767-72-3921 ファックス:0767-72-3929