賃貸型応急住宅について(みなし仮設住宅)

更新日:2024年02月13日

賃貸型応急住宅(災害救助法)について

被災された方におかれましては、心からお見舞い申し上げます。令和6年能登半島地震により、ご自宅での居住ができなくなった方への一時的な住まいとして、民間の賃貸型応急住宅(災害救助法)を利用することができます。

※富山県、福井県及び新潟県の住宅も対象となりました。

※石川県のホームページで制度の概要等の詳細を確認できます。

対象者

対象者(以下のいずれかの方)

  1. 住宅が全壊、全焼又は流失し、居住する住宅がない方
  2. 半壊(大規模半壊、中規模半壊を含む)であっても、住宅としての再利用ができず、やむを得ず解体を行う方
  3. 二次災害等により住宅が被害を受ける恐れがある、ライフライン(水道、電気、ガス、道路等)が途絶している、地滑り等により避難指示等を受けている(※1)など、長期にわたり(※2)自らの住宅に居住できないと町長が認める方(※3)
  4. 災害救助法に基づく住宅の応急処理制度を利用する方のうち、修理に要する期間が1か月を超えると見込まれる方(半壊以上の被害を受け、他の住まいの確保が困難な方に限る。)
  5. その他、国と県の協議により、やむを得ず入居すべきと認められた方

※1雨が降れば避難指示等が発令されるような場合を含む。

※2「長期にわたり」とは、対策に概ね1か月以上かかり自らの住宅に居住できない場合を指す。

  ライフラインが途絶し、長期にわたり自らの住宅に居住できないと市町長が認める地域は、輪島市、珠洲市、穴水町及び能登町の全域、七尾市、志賀町及び内灘町の一部の地域です。この場合は、申込時の罹災証明書が不要です。

※3応急危険度判定により、「危険(赤色)」と判定され、住宅に立ち入ることが困難な方を含む

住宅の条件

石川県内の住宅については、(1)から(7)のいずれにも該当する場合が対象となります。

(1)家賃が1か月当たり次の額以下であるもの(次の額を超過するものは認められず、超過分を個人負担することもできません)

・6名以上の大家族世帯であれば、2戸の賃貸型応急住宅に入居できるようになりました。

【石川県内(金沢市・野々市市を除く)】

  ●2人以下の世帯 6万円以下

  ●3~4人の世帯 8万円以下

  ●5人以上の世帯 11万円

【石川県内(金沢市・野々市市)】

  ●1人の世帯 6万円

  ●2人の世帯 8万円

  ●3人から4人の世帯 10万円

  ●5人以上の世帯 12万円

 

(2)貸主から同意を得ているもの

(3)不動産事業者(仲介業者)が斡旋した住宅であること(ただし、貸主・管理会社が不動産事業者等の場合は個別相談)

(4)原則、耐震性が確保されている住宅であること

※入居期間中に、小学校入学年齢に達しない児童(以下、「未就学児」という)は、入居人数に含めない。ただし、未就学児が2人以上の場合は、1人あたり0.5人(小数点以下切り上げ)として換算する。[例]未就学児1人→0人、未就学児2人→1人、未就学児3人→2人

※詳細な条件は石川県のホームページでご確認ください

※富山県、福井県及び新潟県の住宅の家賃上限は、石川県のホームページでご確認ください。

入居期間

入居時から2年以内(災害時に賃貸住宅に居住されていた方は、入居日から1年以内)

※応急修理制度を併用する場合は発災日から6か月以内(ライフラインの途絶地域においてはライフラインが復旧した日もしくはり災証明書の発行日のいずれか遅い方の日から6か月以内)となります。

※恒久的な住まいの確保後や断水等のライフラインの復旧後、速やかに退去する必要があります。

その他

・家賃の他、所定の範囲内で退去修繕負担金、礼金等や損害(火災)保険料※が行政負担となります。

※損害(火災)保険料は、県で一括加入する損害(火災)保険が対象となります。

・被災者・貸主・市町の三者契約が必要です。町が借主となります。

・被災者と貸主ですでに1月1日以降に契約されて入居済の場合は、契約のやり直しを行って、支払い済の費用のうち、行政負担分を遡って精算することが可能です。

申込書・契約書等

書類名 Word等
入居申込書(様式第1号)

(Wordファイル:19.1KB)

希望物件概要書(様式第1号の2)

(Wordファイル:18.6KB)

同意書(様式第3号) (Wordファイル:16.1KB)
確約書(様式第3号の2) (Wordファイル:18KB)
誓約書(様式第4号) (Wordファイル:25.5KB)
申出書(様式第5号)

(Wordファイル:35KB)

委任状(様式第7号)※貸主が委任する場合 (Wordファイル:16.6KB)
退去届(様式第9号)※退去する40日前まで (Wordファイル:19.9KB)
変更届(様式第10号)※申込内容に変更が生じた場合 (Wordファイル:17.3KB)

契約書面

契約書他様式一式(エクセル版)

契約書記入例

(Wordファイル:65.5KB)

(Excelファイ:215.3KB)

(PDFファイル:1.1MB)

重要事項説明書

(Excelファイル:49.6KB)

定期建物賃貸借契約についての説明

(Wordファイル:22.8KB)

 

 

賃貸物件について

不動産団体相談窓口にお問い合わせいただき、物件を選定してください。

不動産団体相談窓口

  1. 076-291-2255(公益社団法人石川県宅地建物取引業協会)
  2. 076-280-6223(公益社団法人全日本不動産協会石川県本部)
  3. 0120-27-1000 接続番号388006(公益社団法人全国賃貸住宅経営者協会連合会)

希望する賃貸物件を選定したら、必要書類を準備のうえ、町に提出をしてください。

チラシ・リンク◆石川県賃貸型応急住宅(みなし仮設)について

この記事に関するお問い合わせ先

土木建設課 町営住宅係

〒929-1692
石川県鹿島郡中能登町能登部下91部23番地
(行政サービス庁舎2階 住環境整備フロア)
電話:0767-72-3921 ファックス:0767-72-3929

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