賃貸型応急住宅(みなし仮設住宅)について(令和8年8月27日からの大雨に伴う災害)
更新日:2026年09月03日
賃貸型応急住宅(災害救助法)について
令和8年8月27日からの大雨に伴う災害により、住宅に大きな被害を受けて、住み続けることが困難な程度の傷みにより住宅としての利用ができなくなった方への一時的な住まいとして、民間の賃貸型応急住宅(災害救助法)を利用することができます。
実施要綱
対象者
対象者(以下のいずれかの方)
- 住宅が全壊、全焼又は流失し、居住する住宅がない方
- 「半壊」(「中規模半壊」、「大規模半壊」を含む))であっても、住み続けることが困難な程度の傷みにより住宅としての利用ができず、自らの居住できない方
- 二次災害等により住宅が被害を受ける恐れがある、ライフライン(水道、電気、ガス、道路等)が途絶している、地滑り等により避難指示等を受けているなど、長期にわたり自らの住宅に居住できないと町長が認める方
- 令和6年度能登半島地震において入居した賃貸型応急住宅が被害を受け、1、2又3のいずれかの要件を満たす方で、賃貸型応急住宅への住み替えを希望する方
- 災害救助法に基づく住宅の応急処理制度を利用する方のうち、修理に要する期間が1か月を超えると見込まれる方(半壊以上の被害を受け、他の住まいの確保が困難な方に限る。)
※1及び2に該当する場合であっても、審査結果により制度を利用できないことがあります。
住宅の条件
次の要件を満たす石川県内の住宅が対象となります。
1 費用
・家賃 入居希望物件の所在地により下記の通り区分します。
【石川県内(金沢市・野々市市を除く)】
1人の世帯 6万円以下
2人の世帯 6.5万円以下
3人~4人の世帯 8万円以下
5人以上の世帯 9万円以下
【石川県内(金沢市・野々市市)】
1人の世帯 6万円以下
2人の世帯 8万円以下
3人~4人の世帯 10.5万円以下
5人以上の世帯 11.5万円以下
※超過分を自己負担で入居することはできません
※入居期間中に、小学校入学年齢に達しない児童(以下、「未就学児)という。)は、入居人数に含めません。
ただし、未就学児が2人以上の場合は、1人あたり0.5人(少数点以下切り上げ)として換算します。
・共益費(管理費) 家賃 又は仲介業者との契約に不可欠なものに限ります。
・退去修繕負担金 家賃の2か月分以内
・礼金 家賃の1か月以内
・仲介手数料 家賃の0.55か月以内
・入居時鍵交換費 実費
2 耐震基準
・原則、耐震性が確保されている住宅
3 その他
・貸主から同意を得ており、不動産業者があっせんした住宅
・このほか、賃貸型応急住宅として適当と認める要件を備えた住宅
入居期間
入居日から2年以内
※恒久的な住まいの確保後は速やかに退去する必要があります。
※応急修理制度を併用する場合は応急修理を申し込んだ日から6か月以内となり、修理完了後は速やかに退去する必要があります。
その他
・家賃のほか、所定の範囲内で退去修繕負担金、礼金等や損害(火災)保険料※が行政負担となります。
※損害(火災)保険料は、県で一括加入する損害(火災)保険が対象となります。
・被災者、貸主及び町の間で契約が必要となります。町が借主となります。
申込書・契約書等
委任状(Wordファイル:14.3KB)※貸主が委任する場合
変更届(Wordファイル:27.2KB)※申込内容に変更が生じた場合
契約書面、重要事項説明書及び借地借家法に基づく説明書の様式です。
【記入例及び注意事項】契約書(PDFファイル:551.3KB)
定期建物賃貸借契約についての説明(Wordファイル:22.4KB)
(参考様式)支払先申出書(Excelファイル:20.9KB)
入居後に本制度の申込み手続きを行った場合に使用する参考様式です。
- この記事に関するお問い合わせ先
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土木建設課 町営住宅係
〒929-1692
石川県鹿島郡中能登町能登部下91部23番地
(行政サービス庁舎2階 住環境整備フロア)
電話:0767-72-3921 ファックス:0767-72-3929















