介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請について
更新日:2024年05月28日
住宅改修費の一部が助成されます。
要支援・要介護認定を受けている方が、現在お住まい(住民票上)の住宅を改修をされた場合に、改修費用の20万円を上限として費用の9割、8割または7割相当額が支給されます。(必ず、工事着工前に事前申請が必要です。事前申請がない場合は、支給を受けることができませんのでご注意ください。)
〇対象となる住宅改修の種類
(1)手すりの取り付け
(2)段差の解消
(3)滑りの防止・移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
(4)引き戸等への扉の取替え
(5)洋式便器等への便器の取替え
(6)その他(1)から(5)の住宅改修に付帯して必要な住宅改修
〇支給までの流れ
1.介護支援専門員(ケアマネジャー)又は高齢者支援センターに相談
2.【事前申請】住宅改修申出書など必要書類を役場へ提出
3.事前申請の内容を役場が確認後、住宅改修工事を着工
4.工事完了後、工事業者に改修費を全額支払う
5.【本申請】領収書や改修後の写真等を役場へ提出
6.住宅改修費を支給
申請に必要な書類
〇事前申請(工事着工前)
1.介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修申出書
2.介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書
3.住宅改修が必要な理由書[ケアマネジャー作成]
4.工事費見積書・工事費内訳書
5.住宅改修予定箇所の判別できる写真(日付入りのもの)
6.住宅改修前後が分かる平面図
7.承諾書(住宅の所有者が被保険者と異なる場合)
8.委任状(住宅改修費を本人以外の口座に振り込む場合)
9.個人番号が分かる書類(個人番号カード、通知カード、住民票)
10.提出者の本人確認書類 顔写真付きは1点、その他は2点の提示が必要
(運転免許証、個人番号カード、介護保険証、健康保険証、通知カードなど)
〇本申請(工事完了後)
1.住宅改修後の写真(日付入りのもの)
2.領収書の原本(被保険者名義のもの)
事前申請の見積書と金額が違う場合には、工事費内訳書
その他
・20万円の上限を超える部分については、全額自己負担となります。
・詳しくは 長寿福祉課 までお問い合わせください
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- この記事に関するお問い合わせ先
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長寿福祉課介護保険係
〒929-1692
石川県鹿島郡中能登町能登部下91部23番地
(行政サービス庁舎1階 行政サービスフロア)
電話:0767-72-3133 ファックス:0767-72-3794