史跡「雨の宮古墳群」「石動山」の現状変更等について
更新日:2021年04月27日
国史跡の中で、現状を変更する行為や、保存に影響を与える可能性のある行為(現状変更等)を行おうとする場合には、文化財保護法第125条に基づき、許可の申請が必要となります。

雨の宮古墳群
石動山
計画地が該当する場合、許可申請が必要となるもの
以下の工事などは申請が必要です。
・建築物の建替え・増築・改築または除却
・上下水道施設やガス管等の地下に埋設された施設の改修・設置・除却
・工作物の設置・改修または除却
・道路の管理のための修繕、改修工事
・土地の掘削、盛土、切土などによる地形改変
・木竹の伐採、植栽
・発掘調査及び保存整備
・その他史跡の保存に影響を及ぼす行為
※日常的な維持管理(除草・植栽の手入れ)や日常的な土地利用(通常の耕作、既存の墓地・社祠等の利用・維持管理)などは申請の必要はありません。
※指定地内での非常災害で、復旧に緊急を要する場合は、申請の必要はありません。
※詳細については、お問い合わせください。
現状変更等が許可された後に必要なこと
・現状変更等の着手前に教育文化課文化財保護係へ連絡していただき、立会調査等を行います。
・現状変更等が終了後、「現状変更等終了報告書」を国へ提出します。
- この記事に関するお問い合わせ先
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生涯学習課 文化財保護係
〒929-1715
石川県鹿島郡中能登町一青こ部19番地1
(ふるさと創修館内)
電話:0767-74-2735 ファックス:0767-74-2736