土木工事等に伴う埋蔵文化財の取り扱いについて

更新日:2021年08月26日

埋蔵文化財とは

試掘調査

文化財が埋蔵されている土地を「遺跡(いせき)」といい、遺跡からは住居跡などの「遺構(いこう)」がみつかります。また、遺跡からは土器や石器などの「遺物(いぶつ)」が出土します。これら、「遺跡」・「遺構」・「遺物」を総称して「埋蔵文化財」といいます。埋蔵文化財の存在が知られている土地のことを「周知の埋蔵文化財包蔵地」といいます。埋蔵文化財を調査すると、土地に埋もれてきた地域の歴史を、具体的に明らかにすることができます。しかし、工事等により、一度壊されると元に戻すことはできません。できれば現状で保存されることが望ましいわけですが、保存できない場合は、発掘調査を行い記録として遺跡を保存することになります。

土木工事等に係る埋蔵文化財の取り扱い

事業の種類・規模等によらず、町内で土木工事等(建物などの建築、造成工事、農地改良、土砂採取など地下に対して影響を及ぼす可能性のある全ての土木工事等)を予定されている方は、予定地が埋蔵文化財の保護措置が必要な地域かどうかについて、計画策定の早い段階に、協議書と予定地が特定できる位置図をご準備の上、中能登町教育委員会までご相談ください。

工事内容を確認の上、必要に応じて試掘調査を実施し、埋蔵文化財が確認された場合、文化財保護法により埋蔵文化財包蔵地での土木工事等の実施にあたっては、土木工事等に着手する60日前までに石川県教育委員会への届出が必要となります。

埋蔵文化財包蔵地の範囲は下記のホームページで検索することができます。

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この記事に関するお問い合わせ先

生涯学習課 文化財保護係

〒929-1715
石川県鹿島郡中能登町一青こ部19番地1
(ふるさと創修館内)
電話:0767-74-2735 ファックス:0767-74-2736

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