介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算及び新加算について

更新日:2024年04月01日

ご確認ください

現行3加算(令和6年4月及び5月分)及び一本化後の新加算(令和6年6月以降分)の計画書の届け出にあたっては、以下の厚生労働省資料及び通知を必ずご確認ください。

なお、厚生労働省HP「介護職員の処遇改善」にて、制度概要の説明動画やQ&Aが掲載されておりますので、以下よりあわせてご参考ください。

介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算及び新加算の届出(計画)について

提出期限

令和6年4月15日(月曜日)(郵送の場合、当日消印有効)

※現行3加算及び新加算についても同様

提出書類

処遇改善計画書
法人・事業所の状況 計画書
同一法人内の事業所数が11以上の場合

別紙様式2

同一法人内の事業所数が10以下の場合 別紙様式6(もしくは別紙様式2)

令和5年度に処遇改善加算を未算定の事業所が、新加算3・4の算定を届け出る場合

※新加算1・2を算定する場合や、令和6年度中に加算区分を変更する場合は、別紙様式2を用いる必要があります。

別紙様式7(もしくは別紙様式2)

 

以下は、現行の加算を算定している事業所が、6月以降に算定する新加算の加算区分を検討するためにご活用いただける、支援ツールです。

提出先

郵送で提出する場合

中能登町長寿福祉課

〒929-1692 石川県鹿島郡中能登町能登部下91部23番地

電子メールで提出する場合

中能登町長寿福祉課介護保険係宛とし、件名を「【事業者名】介護職員等処遇改善加算計画書の提出について」と記載し、下記アドレスまで送信してください。

中能登町長寿福祉課 e-mail:kaigo@town.nakanoto.ishikawa.jp

※中能登町内にある事業所については中能登町への提出が必要です。

ただし、複数の事業所を有する介護サービス事業者で中能登町外にも事業所を有している場合は、それぞれの指定権者への届出も併せて行ってください。

処遇改善加算等を新たに算定する場合の届出(算定区分の変更を含む)

処遇改善加算等を新たに算定する場合又は加算の区分が変更(例:加算2 → 加算1等)となった場合には、介護報酬算定に係る届出を行う必要があります。

【必要書類】​​​​​
​​・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

詳細は、以下のリンク先のページでご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

長寿福祉課介護保険係

〒929-1692
石川県鹿島郡中能登町能登部下91部23番地
(行政サービス庁舎1階 行政サービスフロア)
電話:0767-72-3133 ファックス:0767-72-3794

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