【 令和6年度介護報酬改定 】介護給付算定に係る体制等に関する届出について(事業者向け)

更新日:2024年04月01日

中能登町が指定する事業者で、令和6年4月1日以降、新たに加算若しくは減算を算定する事業者又は算定中の加算を変更する事業者は届出が必要です。(変更がない場合は届出の必要はありません。)

届出の対象事業者

1 地域密着型サービス事業所(介護予防含む。)

2 居宅介護支援事業所、介護予防支援事業所

3 介護予防・日常生活支援総合事業所

提出書類

地域密着型サービス事業所(介護予防含む。)、居宅介護支援事業所、介護予防支援事業の場合

(1) 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 1部

(2) 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(令和6年4月版)<4月、5月分を算定する場合> 1部

(3) 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(令和6年6月版)<6月以降分を算定する場合> 1部

(4) 添付書類(新たに算定する加算に関わるもの)各1部

介護予防・日常生活総合支援事業事業所の場合

(1) 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 1部

(2) 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(令和6年4月版)<4月、5月分を算定する場合> 1部

(3) 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(令和6年6月版)<6月以降分を算定する場合> 1部

(4) 添付書類(新たに算定する加算に関わるもの)各1部

届出様式

地域密着型サービス事業所

居宅介護支援事業所、介護予防支援事業所

介護予防・日常生活支援総合事業所

令和6年4月から算定を開始する加算届の提出期限について

通常、4月から算定を開始するための加算届の提出期限は、支給限度額管理対象となるサービスについては3月15日、その他のサービスについては4月1日となっていますが、令和6年4月から算定を開始する加算届の提出期限は、すべて令和6年4月15日(月曜日)まで猶予する取り扱いといたします。

令和6年6月から算定を開始する加算届の提出期限について

令和6年6月から算定を開始する加算届の提出期限は、令和6年5月15日(水曜日)までとします。

提出先

郵送で提出する場合

中能登町長寿福祉課

〒929-1691 石川県鹿島郡中能登町能登部下91部23番地

電子メールで提出する場合

中能登町長寿福祉課介護保険係宛とし、件名を「【事業者名】令和6年度介護給付費算定に係る体制状況の提出について」と記載し、下記アドレスまで送信してください。

中能登町長寿福祉課 e-mail:kaigo@town.nakanoto.ishikawa.jp

注意事項

(1)報酬改定内容の確認について

・新たに算定する加算や、加算の区分が変更になる加算について届出が必要です。(新しい要件が追加となった加算について、要件を満たした上で区分に変更がない場合等は届出の必要はありません。)

・「高齢者虐待防止措置実施の有無」及び「業務継続計画作成の有無」については通常の登録が「減算型」となりますので、基準を満たしている場合は、「基準型」の届出をする必要があります。

・報酬改定の内容を十分にご確認ください。加算の名称に変更がなくても、区分が追加、減少しているものもあります。

・厚生労働省ホームページ、介護保険最新情報等でご確認ください。

(2)添付書類について

令和6年4月から取得される場合は、必ず添付書類を添付し、体制届を提出してください。

(3)体制届の提出がない場合の取扱いについて

提出期限までに体制届出の提出がない場合は、新たな加算については、「なし」として取り扱い、従来の加算については、変更がないものとして取り扱います。

介護報酬改定Q&A

介護職員等処遇改善加算等の届け出について

この記事に関するお問い合わせ先

長寿福祉課介護保険係

〒929-1692
石川県鹿島郡中能登町能登部下91部23番地
(行政サービス庁舎1階 行政サービスフロア)
電話:0767-72-3133 ファックス:0767-72-3794

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