国民健康保険税の軽減

更新日:2023年10月25日

国民健康保険税の軽減について

世帯主を含む加入者全員の前年中の総所得金額などが、下表の基準額以下の世帯は、保険税の均等割額と平等割額が7割、5割または2割軽減されます

世帯主とその世帯の被保険者および特定同一世帯所属者の総所得金額の合計が

  • 「43万円」+10万円×(給与所得者等の数-1) → 7割軽減
  • 「43万円 +(29万円×被保険者および特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)」以下 → 5割軽減
  • 「43万円 +(53.5万円×擬制世帯主を除く被保険者および特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)」以下 → 2割軽減

軽減基準日は4月1日(賦課基準日)です。新規加入の世帯の軽減基準日は、国民健康保険の資格を取得した日です

※給与所得者等とは給与収入が55万円を超える人、または公的年金等の支給を受ける人(65歳未満:公的年金等の収入が60万円を超える人、65歳以上:公的年金等の収入が125万円を超える人)です

後期高齢者医療制度の創設に伴う軽減

1.保険税の軽減

75歳以上の方が国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行し、75歳未満の方が引き続き国民健康保険に加入することになる場合

A)世帯の被保険者が減少しても、以前と同様の判定を受けられます。後期高齢者医療制度へ移行した方の人数及び所得の状況を加味して軽減判定を行います

B)世帯が単身世帯となる場合については、平等割額が最大で5年間半額(特定世帯)になり、その後は最大で3年間、4分の1軽減(特定継続世帯)されます

 

2.保険税の減免

75歳以上の方が会社の健康保険などの被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、その扶養家族である65歳から74歳の被扶養者の方が新たに国民健康保険に加入する場合

A)所得割額の免除及び均等割額が半額、さらに被保険者のみの世帯については平等割額も半額になります

減免を受けるためには、申請が必要となります。詳しくは税務課までお問い合わせください

 

未就学児にかかる均等割額の軽減

子育て世代の経済的負担を軽減するため、国民健康保険に加入している未就学児がいる世帯に対して、一律に未就学児の均等割額の2分の1を軽減します

(すでに所得の少ない世帯にかかる軽減が適用されている場合は、当該軽減後の額から、さらに2分の1を軽減します)

この軽減適用は年齢をもとに判定しますので、申請は不要です

 

1.軽減の対象者

国民健康保険に加入している未就学児

※未就学児とは、小学校入学前の児童のことです。小学校入学年度からは対象となりません

2.軽減の対象期間

満6歳に到達したあとに迎える最初の3月31日まで

※年齢は生まれた日から計算するため、満6歳に到達する日は誕生日の前日となります

 

(ご注意)未就学児均等割軽減後の税額が賦課限度額を超えている場合は、賦課限度額が税額となります

 

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

〒929-1692
石川県鹿島郡中能登町能登部下91部23番地
(行政サービス庁舎1階 行政サービスフロア)
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