家屋の新築・増築・取壊しをした場合の届け出について

更新日:2023年10月24日

家屋の固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)の現況で課税されます。

税務課では新築・増築・取壊し家屋の把握に努めていますが、適切な課税を行うためにも、次のような場合は役場税務課に届け出をお願いいたします。

1.新築・増築をした場合

住宅、店舗、倉庫、車庫などの家屋を新築・増築された場合は、新たに固定資産税が課税されます。

課税の基礎となる評価額を算出するため、税務課職員が家屋調査をさせていただきますので、完成後お早めにご連絡ください。ご都合のよい日を相談の上、お伺いいたします。

すでに調査済みの家屋については、連絡の必要はありません。

2.取壊しをした場合

家屋の一部または全部を取壊したり、年内に取壊す予定がある場合は、「家屋取壊し届出書」を提出してください。

取壊した家屋については、翌年度から固定資産税が課税されなくなります。

すでに法務局(登記所)に取壊しの登記手続きをされた方は、届け出の必要はありません。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

〒929-1692
石川県鹿島郡中能登町能登部下91部23番地
(行政サービス庁舎1階 行政サービスフロア)
電話:0767-72-3136 ファックス:0767-72-3794

税務課へのお問合せ