未登記建物に係る所有者変更届について

更新日:2023年08月10日

未登記(法務局で登記されていない)建物で、相続や売買等により所有者が変更した場合は、「未登記建物に係る所有者変更届」を提出していただく必要があります。

提出書類

・未登記建物に係る所有者変更届

・変更の原因を証する書類の写し

(相続の場合)遺産分割協議書、相続関係説明図、戸籍全部事項証明書等​​​​​​

(売買・贈与等の場合)契約書、贈与証明書等

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税務課

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石川県鹿島郡中能登町能登部下91部23番地
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