特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について
更新日:2023年06月22日
令和5年7月1日から一定の要件を満たす電動キックボード等は「特定小型原動機付自転車」として、新たな交通ルールが適用されます。
対象車両
原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件全てに該当するもの
・最高速度が時速20キロメートル以下
・原動機の定格出力が0.6キロワット以下
・車体の大きさが 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル
標識(ナンバープレート)の交付手続き
【交付申請に必要なもの】
・車名、型式、車体番号、最高速度、定格出力、車体の大きさが分かるもの(販売証明書、譲渡証明書など)
・本人確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)
※販売証明書(または譲渡証明書)から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は対象車両の要件を満たすことが分かる書類等(製品カタログ、取扱説明書、型式認定番号標、性能等確認実施機関による性能等確認シール等)を必ず持参してください。
【申請場所】
中能登町役場 税務課(行政サービス庁舎)
特定小型原動機付自転車ってなに? (PDFファイル: 751.6KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
税務課
〒929-1692
石川県鹿島郡中能登町能登部下91部23番地
(行政サービス庁舎1階 行政サービスフロア)
電話:0767-72-3136 ファックス:0767-72-3794