軽自動車税(種別割)の減免について

更新日:2025年12月10日

身体障害者等の減免

身体障害者・知的障害者・精神障害者または戦傷病者(以下「身体障害者等」といいます。)の通学・通院・通所・生業もしくは日常生活のために使用される車両について、一定に要件を満たす場合、軽自動車税(種別割)が減免されます。

 

※その年度の4月1日(賦課期日)現在において、身体障害者等の障害の程度が該当していなければなりません。

※軽自動車税(種別割)の減免は1人の障害者について1台に限られます。普通自動車等の自動車税が減免されている場合、軽自動車税(種別割)は減免されません。

※所有者が会社等の個人所有でない車両や、リース車両は対象となりません。

※これまで減免をうけていた方でも、車両番号が変わった場合(車の買い替えやナンバー変更等)は、再度減免申請していただく必要があります。

公益減免

公益のために直接専用する軽自動車等について、軽自動車税(種別割)が減免になる場合があります。

構造減免

構造上身体障害者の利用に専ら供するためのものと認められる軽自動車(車いす移動車等)は減免になる場合があります。

必要書類

・運転をする方の運転免許証

・軽自動車税納税通知書

・身体障害者手帳等(原本)

・自動車車検証


 

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