法人町民税 均等割の税率区分の基準改正について

更新日:2018年04月02日

平成27年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます

法人町民税 均等割の税率区分の基準が変わります

平成27年度税制改正により、法人町民税均等割の現行の税率区分の基準である「資本金等の額」が以下のとおり変更となりました。

これらの改正は、平成27年4月1日以後に開始する事業年度又は連結事業年度から適用されます。

均等割の税率区分の基準である「資本金等の額」の改正

【改正前】…平成27年3月31日までに開始した事業年度に適用

法人税法第2条第16号に規定する「資本金等の額」又は同条第17号の2に規定する「連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあっては、純資産額として政令で定めるところにより算定した金額)」を指します。

 

【改正後】…平成27年4月1日以後に開始する事業年度に適用

地方税法第292条第1項第4号の5に規定する「資本金等の額」を指します。

改正前の資本金等の額から「無償減資の額」及び「資本準備金の取り崩し額(欠損てん補等)」を控除し、「無償増資の額」を加算した金額をいいます。

均等割の税率区分の判定基準の改正

均等割の税率区分の判定基準については、「資本金等の額」(無償増減資調整後)が「資本金と資本準備金の合計額」を下回る場合は、後者を判定基準とすることとなりました。

【例1】 「資本金等の額」(無償増減資調整後)>「資本金」+「資本準備金」 の場合

→ 「資本金等の額」(無償増減資調整後)を判定基準とする。

【例2】 「資本金等の額」(無償増減資調整後)<「資本金」+「資本準備金」 の場合

→ 「資本金」+「資本準備金」 を判定基準とする

予定申告における経過措置

平成27年4月1日以後に開始する、最初の事業年度又は連結事業年度の予定申告については、改正前の規定により算定した前事業年度の末日現在の資本金等の額を用いることとなります。

無償増資、無償減資等について

無償増資の対象となる金額

  • 平成22年4月1日以後、剰余金(会社計算規則29条2項1号に規定する額)を資本金とし、又は利益準備金の額の全部若しくは一部を資本金とした金額(地方税法第292条第1項第4号の5イ(1))

無償減資等の対象となる金額

  • 平成13年4月1日から平成18年4月30日までの間に、資本又は出資の減少(金銭その他の資産を交付したものを除く)による資本の欠損のてん補に充てた金額並びに旧商法第289条第1項及び第2項に規定する資本準備金による資本の欠損のてん補に充てた金額(地方税法第292条第1項第4号の5イ(2))
  • 平成18年5月1日以後に、剰余金による損失のてん補を行った場合の、その損失のてん補に充てた金額(損失のてん補に充てた日以前1年間においてその他資本剰余金として計上した額に限る)。(地方税法第292条第1項第4号の5イ(3))
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