法人町民税 法人税割税率の改正について

更新日:2021年11月30日

令和元年10月1日以後に開始する事業年度に適用されます

法人住民税法人税割の税率が引き下げられます 平成28年度税制改正により、地方団体の財源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、令和元年10月1日以後に開始する事業年度分から、法人住民税法人税割の税率が引き下げられます。

その引下げ分に相当する地方法人税(国税)が創設され、その税収全額を交付税源資とされることとなりました。

中能登町法人町民税の法人税割の税率

  • 平成26年9月30日までに開始した事業年度の法人税割・・・14.7%
  • 令和元年9月30日までに開始した事業年度の法人税割・・・12.1%
  • 令和元年10月1日以後に開始する事業年度の法人税割・・・8.4%

 今回の税制改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に限り予定申告の法人税割額の算式は

前事業年度分の法人税割額 × 3.7 ÷ 前事業年度の月数 となります。

(通常は、前事業年度分の法人税割額 × 6 ÷ 前事業年度の月数 です)

※翌事業年度(令和2年10月1日以後に開始する事業年度)からは通常の計算方法に戻ります。

 

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