令和4年度から適用される個人住民税の税制改正

更新日:2025年08月13日

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の特例措置の延長

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の控除期間13年の特例が延長され、消費税率10%が適用される住宅について一定期間内(注)に契約し、令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に入居した場合も対象となりました。

   (注)新築(注文住宅)の場合、令和2年10月から令和3年9月末まで。

分譲住宅等の場合、令和2年12月から令和3年11月末まで。

また、この延長した部分に限り、合計所得金額が1,000万円以下の方について面積要件が緩和され。床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満である住宅も対象となりました。

国や自治体の実施する子育てに係る助成等の非課税措置

これまで、国や地方自治体が実施する子育て支援に係る助成については、原則、課税所得とされていましたが、子育て支援の観点から、保育を主とする国や地方自治体からの子育てに係る助成等について個人住民税を非課税とする措置が講じられました。

 

非課税となる助成について

  1. ベビーシッターの利用料に対する助成
  2. 認可外保育施設等の利用料に対する助成
  3. 一時預かり・病児保育等の子を預ける施設の利用料に対する助成

(注意)上記の助成と一体として行われる助成についても含まれます。

(例:生活援助、家事支援、保育施設等の副食費・交通費等)

特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化

個人住民税において、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の全部について源泉分離課税(申告不要)とする場合、原則として確定申告書の提出のみで申告手続きが完結できるよう、確定申告書において個人住民税に係る附記事項が追加されることとなりました。

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