令和5年度から適用される個人住民税の税制改正

更新日:2025年08月13日

住宅ローン控除の制度見直し

住宅ローン控除の適用期限が4年延長され、令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居した方が対象となります。また、住宅ローン控除適用の所得要件が見直され、合計所得金額が3,000万円以下から2,000万円以下へと変更されました。

住民税における住宅ローン控除限度額は、下記の表のとおりです(表中Aは所得税の課税総所得金額等の合計額です)。

住民税の住宅ローン控除限度額
入居した年月

平成21年1月~

平成26年3月

平成26年4月~

令和3年12月

(注1)

令和4年1月~

令和7年12月

(注2)(注3)

控除限度額

A × 5%

(最高97,500円)

A × 7%

(最高136,500円)

A × 5%

(最高97,500円)

(注1)住宅対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が8%または10%である場合に限ります。

(注2)令和4年中に入居した方で、住宅対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が10%かつ一定期間内に住宅取得等の契約を締結した場合は、平成26年4月から入居し、(注1)の条件を満たす場合の控除限度額と同じになります。

(注3)令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は住宅ローン控除の対象外となります。

 

なお、控除期間については、下記の表のとおりです。

住宅ローン控除の控除期間
住宅の区分 居住年 控除期間
一定の省エネ基準等を満たす新築住宅等 令和4年~令和7年 13年
その他の新築住宅

令和4年~令和5年

令和6年~令和7年

13年

10年

既存住宅 令和4年~令和7年 10年

セルフメデュケーション税制の見直し

セルフメデュケーション税制について、その適用期限を令和4年1月1日から令和8年12月31日まで、5年延長することになります。

また、本特例の対象となる医薬品の範囲にも見直しが行われました。具体的には、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、OTC医薬品「医師の処方がなくとも薬局等で購入できる医薬品」に転用された医薬品)から療養の給付に要する費用の適正化の効果が低いと認められるものを除外し、スイッチOTC医薬品と同種の効能又は効果を有するよう要指導医薬品又は一般用医薬品(スイッチOTC医薬品を除く)で、療養の給付に要する費用の適正化の効果が著しく高いと認められるもの(3薬効程度)が対象に加わります。

民法改正による未成年者の個人住民税の扱いについて

民法改正によって成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたことに伴い、令和5年度から、1月1日(賦課期日)時点で18歳または19歳の方は、個人住民税の非課税判定において、未成年者にあたらないことになりました。

未成年者は前年中の合計所得金額が135万円以下の場合は非課税となりますが、未成年者にあたらない方は、前年中の合計所得金額はが415,000円(注)を超える場合は、課税となります。

改正前後
令和4年度まで 令和5年度から

20歳未満

(令和4年度の場合、平成14年1月3日以降に生まれた方)

18歳未満

(令和5年度の場合、平成17年1月3日以降に生まれた方)

(注)扶養親族の有無等により、非課税の基準は変わります。

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