令和7年度から適用される個人住民税の税制改正
更新日:2025年08月07日
住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の拡充・延長
借入限度額について、19歳未満の子を有する世帯または夫婦のいずれかが40歳未満の世帯(以下、子育て世帯)が令和6年、7年に入居する場合には、令和4年、5年に入居した時の住宅ローン控除の限度額が維持されます。
住宅ローン減税の借入限度額の比較
新築・買取再販住宅の種類 |
認定住宅 |
ZEH水準省エネ住宅 |
省エネ基準適合住宅 |
子育て世帯等の 借入限度額 |
5,000万円 |
4,500万円 |
4,000万円 |
上記以外の世帯の 借入限度額 |
4,500万円 |
3,500万円 |
3,000万円 |
※住宅ローン控除の適用条件等について詳しくは国土交通省ホームページをご覧ください。
特別税額控除(定額減税)の実施
令和7年度個人住民税においては、令和6年の合計所得金額が1,000万円を超えて1,805万円以下であり、かつ控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)を有する納税義務者に対して特別税額控除(定額減税)が実施されます。
令和7年度個人住民税の定額減税は1万円です。ただし、定額減税額が個人住民税所得割額を超える場合は、個人住民税所得割額が限度額となります。
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