令和6年度から適用される個人住民税の税制改正
更新日:2025年08月07日
上場株式等の配当所得や譲渡所得等の課税方式を統一
令和6年度(令和5年分)課税以降は、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の課税方式を所得税と一致させることになりました、これにより、所得税と異なる課税方式を選択することができなくなります。
所得税で特定配当等及び特定株式譲渡取得金額に係る所得を確定申告すると、これらの所得は住民税でも所得に算入されます。これにより、扶養控除や配偶者控除等の適用、国民健康保険料の算定等、各種行政サービス等に影響が出る場合がありますのでご注意ください。
国外居住親族に係る扶養控除等の見直し
令和6年度の住民税から年齢30歳以上70歳未満の国外居住親族について、下記の1~3のいずれにも該当しない場合は、扶養控除等の適用及び非課税限度額の適用対象から除外されます。
- 留学により非居住者になった人
- 障がい者
- 扶養控除等を申告する納税義務者から、その年における生活費または養育費に充てるための支払を38万円以上受けている人
森林環境税の創設
森林の整備等に関する施策の財源として、森林環境税が創設されました。
森林環境税は、新たに年間一人あたり1,000円を課税する国の税金で、個人町県民税と合わせて納付いただくものになります。
平成26年度から10年間にわたり、東日本大震災からの復興財源として、特例で年額1,000円(町民税500円、県民税500円)を上乗せして課税されていましたが、この臨時的措置が令和5年度で終了したため、負担額は変わりません。
町県民税及び森林環境税の税額
令和5年度まで | 令和6年度以降 | |
国税(森林環境税) | ー | 1,000円 |
県民税(均等割) | 2,000円 | 1,500円 |
市民税(均等割) | 3,500円 | 3,000円 |
合計 | 5,500円 | 5,500円 |
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