令和8年度から適用される個人住民税の税制改正

更新日:2025年08月05日

給与所得控除の見直し

給与所得控除額について、最低保障額が10万円引き上げられ、65万円(改正前:55万円)となりました。給与収入が190万円以下の場合は、給与収入から65万円を差し引いた額が給与所得となります。給与収入が190万円を超える場合は、給与所得控除額に変更はありません。

 

【改正前と改正後について】

給与等の収入金額(A) 改正前の給与所得控除額 改正後の給与所得控除額
162万5千円以下 55万円 65万円
162万5千円超~180万円以下 (A)×40%ー10万円 65万円
180万円超~190万円以下 (A)×30%+8万円 65万円
190万円超~360万円以下 (A)×30%+8万円 改正なし
360万円超~660万円以下 (A)×20%+44万円 改正なし
660万円超~850万円以下 (A)×10%+110万円 改正なし
850万円超~ 195万円(上限) 改正なし

(参考)財務省ホームページ:令和7年度税制改正パンフレットより一部抜粋(PDFファイル:62.1KB)

各種扶養控除にかかる所得要件の引上げ

令和7年1月1日~12月31日までの収入を基礎とする令和8年度個人住民税から、各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が10万円引き上げられます。

 

【改正前と改正後について】

所得要件 改正前 改正後
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 48万円 58万円
ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額 48万円 58万円
雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額 48万円 58万円
勤労学生の合計所得金額 75万円 85万円
家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障金額 55万円 65万円

(参考)財務省ホームページ:令和7年度税制改正パンフレットより一部抜粋(PDFファイル:80.1KB)

大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設

生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等で、前年の合計所得金額が58万円超から123万円以下の方がいる場合、所得所得控除(特定親族特別控除)の適用を受けることが出来ます。控除額は、親族等の所得に応じて以下の表のとおりです。

 

【親族等の合計所得金額別の特定親族特別控除額】

特定扶養親族の給与収入額 特定扶養親族等の合計所得金額 特定親族特別控除額
123万円超~160万円以下 58万円超~95万円以下 45万円
160万円超~165万円以下 95万円超~100万円以下 41万円
165万円超~170万円以下 100万円超~105万円以下 31万円
170万円超~175万円以下 105万円超~110万円以下 21万円
175万円超~180万円以下 110万円超~115万円以下 11万円
180万円超~185蔓延以下 115万円超~120万以下 6万円
185万円超~188万円以下 120万円超~123万円以下 3万円

(参考)財務省ホームページ:令和7年度税制改正パンフレットより一部抜粋(PDFファイル:80.1KB)

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