令和3年度から適用される個人住民税の税制改正
更新日:2020年11月26日
基礎控除・給与所得控除・公的年金控除の見直し
基礎控除を10万円引き上げ、給与所得控除および公的年金控除の控除額について、一律10万円引き上げます。

(出典:財務省ホームページ)
基礎控除の見直し
合計所得金額 |
基礎控除額 |
2,400万円以下 |
430,000円 |
2,400万円超2,450万円以下 |
290,000円 |
2,450万円超2,500万円以下 |
150,000円 |
2,500万円超 |
適用なし |
給与所得控除の見直し
- 給与所得控除が一律10万円引き下げられます。
- 控除額の上限が適用される給与などの収入額を1,000万円から850万円に、給与所得控除の上限額を220万円から195万円に、それぞれ引き下げられます。
給与収入金額 |
給与所得金額 |
|
~550,999円 |
0円 |
|
551,000円~1,618,999円 |
<給与収入>-550,000円 |
|
1,619,000円~1,619,999円 |
1,069,000円 |
|
1,620,000円~1,621,999円 |
1,070,000円 |
|
1,622,000円~1,623,999円 |
1,072,000円 |
|
1,624,000円~1,627,999円 |
1,074,000円 |
|
1,628,000円~1,799,999円 |
<給与収入>÷4…A (千円未満切り捨て) |
A×2.4+100,000円 |
1,800,000円~3,599,999円 |
A×2.8-80,000円 |
|
3,600,000円~6,599,999円 |
A×3.2-440,000円 |
|
6,600,000円~8,499,999円 |
<給与収入>×0.9-1,100,000円 |
|
8,500,000円以上 |
<給与収入>-1,950,000円 |
公的年金控除の見直し
- 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
- 公的年金などの収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除額について、195万5,000円が上限とされます。
- 公的年金などに係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が、1,000円を超える人については、公的年金等控除額が段階的に引き下げられます。
年齢 |
公的年金 (A) |
公的年金などの雑所得以外の所得に係る合計所得金額 |
||
1,000円以下 |
1,000万円超 |
2,000万円超 |
||
65歳 (昭和31年1月2日以後に生まれた人) |
~130万円 |
(A) |
(A) |
(A) |
130万円以上 |
(A)×0.75 |
(A)×0.75 |
(A)×0.75 |
|
410万円以上 |
(A)×0.85 |
(A)×0.85 |
(A)×0.85 |
|
770万円以上 |
(A)×0.95 |
(A)×0.95 |
(A)×0.95 |
|
1,000万円 |
(A) |
(A) |
(A) |
|
65歳 (昭和30年1月1日以前に生まれた人) |
~330万円 |
(A) |
(A) |
(A) |
330万円以上 |
(A)×0.75 |
(A)×0.75 |
(A)×0.75 |
|
410万円以上 |
(A)×0.85 |
(A)×0.85 |
(A)×0.85 |
|
770万円以上 |
(A)×0.95 |
(A)×0.95 |
(A)×0.95 |
|
1,000万円 |
(A) |
(A) |
(A) |
- 基礎控除額が10万円引き上げられます。
- 合計所得金額が2,400万円を超える場合については、その合計所得金額に応じて控除額が逓減し、2,500万円を超える場合については、基礎控除は適用されません。
所得金額調整控除の創設
下記に該当する人は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。
- 給与などの収入金額が850万円を超え、次のアからウのいずれかに該当する場合
ア.特別障害者に該当する
イ.年齢23歳未満の扶養親族を有する
ウ.特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する
所得金額調整控除
=(給与などの収入額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10%
- 給与所得控除後の給与などの金額および公的年金などに係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の給与などの金額と公的年金などに係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える者
所得金額調整控除
=(給与所得控除後の給与などの金額(10万円を超える場合は10万円)
+公的年金などに係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円))-10万円
ひとり親控除の創設および寡婦(夫)控除の改正
- 婚姻歴や性別に関わらず、生計を一にする子(総所得金額が48万円以下)を有する単身者(合計所金額が500万円以下に限る)について、「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用します。
- ひとり親に該当しない寡婦については、引き続き寡婦控除(控除額26万円)を適用し、子以外の扶養親族を持つ寡婦については、新たに所得制限(合計所金額が500万円以下)が設けられました。
- ひとり親控除・寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(見届)」「妻(見届)」の記載がある人は対象外となります。

(参考:財務省ホームページ)
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税務課
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