個人住民税(町・県民税)

更新日:2024年03月21日

地域社会の会費「住民税」

個人住民税(町県民税)は、均等な額によって負担する均等割、その人の所得金額に応じて負担する所得割から構成されています。

納税義務者

  • 毎年1月1日(これを賦課期日といいます)現在、町内に住所がある方
  • 町内に事務所、事業所又は家屋敷を有する町外の方(但し、均等割のみ課税)

賦課期日

1月1日です。(賦課期日とは課税の根拠となる日の事です。)

納期限

第1期 ・・・6月30日

第2期 ・・・8月31日

第3期 ・・・10月31日

第4期 ・・・翌1月31日

納期限の日が、土日にあたる場合は、納期限の特例により翌々日、翌日となります。

町県民税の計算方法

均等割

  • 町3,500円、県2,000円

平成26年度から令和5年度までの間、均等割額は町民税・県民税それぞれ500円が加算されています。

所得割

所得割は前年の所得金額から所得控除を差し引いた課税標準額に税率を掛けて算出されます。

所得割額 ={(総所得金額等-控除額合計)×10%}-税額控除-調整控除額

税額控除とは配当控除額、配当・株式割額控除額のことです

調整控除とは所得税と住民税とで人的控除額(配偶者控除、扶養控除等)に差があるため、その差により生じる負担を調整するための控除です

非課税対象者

均等割も所得割も課税されない方

  • 前年中(1月1日から12月31日)に所得のなかった方
  • 生活保護法による生活扶助を受けている方
  • 寡婦又はひとり親、障害者、又は未成年者で前年の合計所得金額が135万円以下の方
  • 前年の合計所得金額が次の計算式以下の方
    280,000円×(本人+控除対象配偶者+扶養者数)+168,000円+100,000円
    (但し、扶養者がいない場合は380,000円)

所得割が課税されない方

  • 前年の総所得金額等の金額が次の計算式以下の方

350,000円×(本人+控除対象配偶者+扶養者数)+320,000円+100,000円
(但し、扶養者がいない場合は450,000円)

申告と納税

個人住民税の申告書を提出する必要がある方

賦課期日(1月1日)に中能登町に住所がある方は、毎年3月15日までに前年の所得について申告書を提出してください。

ただし、次の方は申告書を提出する必要はありません。

  1. 所得税の確定申告書を提出した方
  2. 給与所得のみの方で、勤務先において年末調整を受けた方
  3. 公的年金等(国民年金、厚生年金、企業年金、など)の所得のみの方

ただし、上記の場合であっても、医療費控除、社会保険料控除等の追加控除を受けようとする時は申告書を提出してください。申告書については、下記の関連書類より【住民税申告書】をダウンロードしてください。

納税

個人住民税は町民税と県民税を合わせて納税することになりますが、以下の2つの方法があります。

普通徴収

自営業者、年金受給者、特別徴収を行っていない会社勤めの方には町から直接納税通知書を送付します。6月、8月、10月、翌年1月の年4回で納付していただきます。

65歳以上の公的年金受給者の方については、公的年金等からの特別徴収制度があります。

特別徴収

会社勤めの方は給与の支払者(会社等)が6月から翌年5月までの12回に分けて毎月の給与から差し引いて納めます。納税者(会社等)には特別徴収税額通知により税額を通知します。

詳しくは下記関連リンクをご参照下さい。

納税管理人

納税管理人とは、納税義務者に代わり、納税に関する一切の手続き(納税通知書の受領・納税・還付通知の受領・還付金の受領など)を行う人をいいます。

海外へ出国されるなどの理由により、納税等に支障のある場合(納税通知書の受領や納税ができなくなる場合)は、出国される前に納税管理人選任のための申告をする必要があります。

関連リンク

関連書類

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