家屋敷課税
更新日:2024年11月25日
家屋敷課税とは
中能登町内に家屋敷または事務所・事業所を有する個人で、中能登町に住所がない方に、町県民税の均等割りを課税するものです(地方税法294条第1項第2号による)。
家屋敷課税は、土地や家屋そのものに課税される固定資産税とは別に、町や県の仕事である道路や公園の維持管理、ゴミの収集、消防、救急、保健、教育などの費用の一部を負担していただくというものです。
家屋敷とは
自己または家族の居住の目的で居住地以外の場所に設けられた住宅で、必ずしも自己の所有でなくてもいつでも自由に居住できる状態にある建物をいいます。
ただし、自己所有であっても他人に貸し付ける目的で所有しているものや、他人に貸し出している状態のものは対象になりません。
事業所とは
個人が事業を行うための整備があり、そこで継続して事業が行われる場所のことで、自己の所有は問いません(法人が事業する場合は該当しません)。
例えば、医師・弁護士・税理士・司法書士や住宅以外に設ける診察所・事務所・事業所や、事業主が住宅以外に設ける店舗などをいいます。
ただし、個人が所有する事務所・事業所を伴わない倉庫や車庫・資材置き場は対象となりません。
課税の対象になる方
次のすべてに該当する方
1.賦課期日現在(1月1日)、中能登町に住民登録がない。
2.前年の合計所得金額・扶養人数等が条例で町県民税が課税される基準に達している。
3.中能登町に自分または家族が住むことを目的とした自由に居住することのできる独立性のある住宅もしくは事務または事業所を持っている。
税額
住民税の均等割額4,500円
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課
〒929-1692
石川県鹿島郡中能登町能登部下91部23番地
(行政サービス庁舎1階 行政サービスフロア)
電話:0767-72-3136 ファックス:0767-72-3794