【3月18日】令和6年能登半島地震に係る中能登町税減免について

更新日:2024年03月18日

1.概要

国が示した減免措置を準用し、令和5年度の個人町・県民税、固定資産税を減免します。

※地震発生の1月1日以降に納期限が到来するものが対象となります。

2.個人町・県民税

(1)災害により次のいずれかに該当することとなった場合(※申請が必要)

事由における軽減又は免除の割合
事由 軽減又は免除の割合

死亡した場合

10分の10

生活保護法の規定による生活扶助を受けることとなった場合

10分の10
  障害者となった場合 10分の9

 

 

(2)個人町・県民税が課税されている方が所有する住宅が災害による受けた損害の程度が半壊以上で、前年中の合計所得の金額が1,000万円以下である場合

〇住宅が災害により受けた損害の程度が全壊の場合(原則、申請は不要)

合計所得金額における軽減又は免除の場合
合計所得金額 軽減又は免除の割合
500万円以下であるとき 10分の10
750万円以下であるとき 10分の5
750万を超えるとき 4分の1

 

〇住宅が災害により受けた損害の程度が大規模半壊、中規模半壊又は半壊の場合(原則、申請は不要)

合計所得金額における軽減又は免除の割合
合計所得金額 軽減又は免除の割合
500万円以下であるとき 10分の5
750万円以下であるとき 4分の1
750万円を超えるとき 8分の1

 

3.固定資産税の減免

(1)土地(※申請が必要)

損害の程度における軽減又は免除の割合
                                 損害の程度 軽減又は免除の割合
  被害の面積が当該土地面積の10分の8以上であるとき 10分の10

被害の面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未

満であるとき

10分の8

被害の面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未

満であるとき

10分の6

被害の面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未

満であるとき

10分の4

 

(2)家屋(※原則、申請は不要)

損害の程度における軽減又は免除の割合
                             損害の程度 軽減又は免除の割合
損害の程度が全壊であるとき 10分の10
損害の程度が大規模半壊であるとき 10分の8
損害の程度が中規模半壊であるとき 10分の6
損害の程度が半壊であるとき 10分の4

 

(3)償却資産(※申請が必要)

損害の程度における軽減又は免除の割合
                       損害の程度 軽減又は免除の割合
損害の程度が全壊であるとき 10分の10
価格の10分の6以上の価値を減じたとき 10分の8
価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき 10分の6
価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき 10分の4

※申請時に見積りや修繕に要した費用の領収書を添付してください。

4.申請書等様式

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