申請・届出の押印省略について
更新日:2022年03月31日
町に提出する申請書などの「押印」を見直しました
町民の皆さんの負担軽減及び利便性向上を図るとともに、行政のデジタル化を推進するため、手続の際に提出していただく各種申請書などについて、押印の見直しを行いました。
これにより、町へ提出する申請書・届出書等のうち、400種類で押印省略が可能となります(令和4年4月から)。
なお、国、県の法令や外部の機関により押印が求められているもの、個々の事例により押印を残すことが適切な手続きなど、引き続き押印が必要となる手続きもあります。
また、手続の内容によっては、運転免許証やマイナンバーカードなどの身分証明書の提示をお願いすることがあります。
詳細は、各担当課までお問い合わせください。
引き続き押印が必要となる手続き(現行どおり)
・国、県の法令等により押印を義務付けられているもの
・実印・登録印を求めている手続き(印鑑証明書の添付を求めるもの)
・契約事務関連の手続き(契約書・覚書・協定書・見積書・請求書・領収書等)
・法人及び自治会、各種団体からの書類
・その他、担当課で必要と認める書類
- この記事に関するお問い合わせ先
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総務課
〒929-1792
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(総務庁舎1階)
電話:0767-74-1234 ファックス:0767-74-1300