申請・届出の押印省略について

更新日:2022年03月31日

町に提出する申請書などの「押印」を見直しました

町民の皆さんの負担軽減及び利便性向上を図るとともに、行政のデジタル化を推進するため、手続の際に提出していただく各種申請書などについて、押印の見直しを行いました。

これにより、町へ提出する申請書・届出書等のうち、400種類で押印省略が可能となります(令和4年4月から)。

なお、国、県の法令や外部の機関により押印が求められているもの、個々の事例により押印を残すことが適切な手続きなど、引き続き押印が必要となる手続きもあります。

また、手続の内容によっては、運転免許証やマイナンバーカードなどの身分証明書の提示をお願いすることがあります。

詳細は、各担当課までお問い合わせください。

 

引き続き押印が必要となる手続き(現行どおり)

・国、県の法令等により押印を義務付けられているもの

・実印・登録印を求めている手続き(印鑑証明書の添付を求めるもの)

・契約事務関連の手続き(契約書・覚書・協定書・見積書・請求書・領収書等)

・法人及び自治会、各種団体からの書類

・その他、担当課で必要と認める書類

 

 

 

 

 

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