中能登町定額減税補足給付金(不足額給付金)

更新日:2025年08月08日

制度概要

令和6年度に実施した定額減税調整給付金(※)の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付を行うものです。支給された当該給付金は差押禁止等及び非課税となります。

(※)令和6年度に実施した所得税及び個人住民税所得割の定額減税を十分に受けられなかった(定額減税可能額が、令和6年分の推計所得税額又は令和6年度の個人住民税所得割額を上回った)方に対し、当該上回る額の合算額を基礎として1万円単位で切り上げて算定した額を支給したものです。

給付対象者

 令和7年1月1日に中能登町に住民登録がある方(住登外課税の方を含む)のうち、次の「不足額給付⓵」または「不足額給付⓶」に該当する方

   ※「不足額給付⓵」及び「不足額給付⓶」の両方に該当することはありません。
   ※本給付金は世帯単位ではなく、対象者個人への給付となります。
   ※令和7年1月2日以降に対象者が死亡した場合、給付金は支給されません。 
      ただし、確認書の返送等、手続きを行った後に死亡した場合は、相続の対象となる場合があります。

不足額給付⓵

令和6年度に実施した定額減税調整給付金の算定に際し、令和5年分の所得を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことにより、定額減税及び定額減税調整給付金に不足が生じている方。

【支給対象となりうる例】

1.令和5年と令和6年で所得が大きく変動した場合

    ・令和5年分の所得よりも令和6年分の所得が減少した場合(退職等)
    ・令和5年分の所得がなく、令和6年分の所得がある場合(学生の就職等)
    ・税の更正(修正申告)により、令和6年度個人住民税所得割が減少した場合

2.令和6年中に扶養親族(※)が増えた場合(出生等)

(※)定額減税において、現年度課税である所得税にあっては令和6年12月31日、翌年度課税である個人住民税にあっては令和5年12月31日の扶養親族(16歳未満も対象)が対象となります。ただし、国外居住親族は対象外です。

不足額給付⓶

以下の要件をすべて満たす方

    ○令和6年分所得税額及び令和6年度個人住民税所得割額ともに定額減税前税額が0円

    ○税制度上、「扶養親族」から外れてしまう
    (青色事業専従者または事業専従者・合計所得金額が48万円超である方)

    ○非課税世帯(又は均等割のみ世帯)向け給付(※)の世帯主または世帯員に該当していない

(※)以下の給付金を指します。
      ・令和5年度の住民税非課税世帯給付金(7万円)または均等割のみ課税世帯給付金(10万円)
      ・令和6年度の住民税非課税世帯給付金(10万円)

給付額

不足額給付⓵

【注意】

・「本来給付額」が「令和6年度に実施した定額減税調整給付金」を下回った場合(定額減税調整給付金が過大)にあっては、余剰額の返還は求めません。

・「令和6年分所得税額」及び「令和6年度個人住民税所得割額」がどちらも0円の場合は、定額減税不足額給付金の対象とはなりません。

・国税である所得税については、本来町で取り扱う税目ではないことから、定額減税不足額給付時における令和6年分所得税額の算出においては、令和7年度(令和6年分)個人住民税の課税情報をもとに、国が提供する「算定ツール」を使用して算出しています。そのため、実際の所得税額とは若干誤差が生じる場合がありますが、給付額の計算は1万円単位に切り上げて算定しております。

不足額給付⓶

原則4万円 ※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合等は3万円。

給付方法

不足額給付⓵

支給要件 手続き 書類発送 支給時期
不足額給付⓵対象者のうち、中能登町から定額減税調整給付金を受給した方

原則不要

「支給のお知らせ」に記載の振込先口座または支給額に変更がある場合は、変更手続きが必要(※1,※2,※3)

支給のお知らせ」9月上旬に発送予定(※) 10月15日(水曜日)に支給予定
不足額給付⓵対象者のうち、中能登町から定額減税調整給付金を受給していない方 必要書類を添付して「確認書」を返送 「確認書」を9月上旬から順次発送予定(※) 9月30日(火曜日)より順次支給開始

 

※1   「支給のお知らせ」に記載の振込先口座または支給額に変更がある場合は、9月30日(火曜日)までに、「変更届出書」の提出が必要です。(下記URLより申請または変更届出書をダウンロードして提出してください。)

※2   この給付金の受給を辞退する場合は、9月30日(火曜日)【必着】までに以下の『辞退届出書』を提出してください。9月30日(火曜日)【必着】までに『辞退届出書』の提出がない場合は、支給に同意したものとみなし、「支給のお知らせ」に記載の口座へ入金手続きを行います。

※3   ※1の「変更届出書」を提出した場合は、支給時期が遅くなる可能性がございます。

不足額給付⓶

対象と思われる方には9月上旬ごろから順次「申請書」を送付します。内容を確認した上で、要件に該当する場合は申請書をご返送ください。

※給付対象であるにもかかわらず「申請書」が送付されない場合は、以下の「申請書(専従者又は48万円超の方用)」をダウンロードして申請してください

申請期限

令和7年10月31日(金曜日)(消印有効)

問い合わせ先

中能登町定額減税不足額給付金コールセンター

電話番号:0120-567-786

受付期間:令和7年8月8日(金曜日)より

受付時間:午前8時30分から午後8時まで(土日祝含む)

「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください

不審な訪問、電話、メール及び郵便物などがあった際には、最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)へご連絡ください。
〇中能登町から現金自動預払機(ATM)などの操作をお願いすることは、絶対にありません。
〇中能登町が給付のために手数料の振込を求めることは、絶対にありません。

この記事に関するお問い合わせ先

総務課

〒929-1792
石川県鹿島郡中能登町末坂9部46番地
(総務庁舎1階)
電話:0767-74-1234 ファックス:0767-74-1300

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